○下妻市農業委員会事務局処務規則

昭和46年5月13日

農委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他法令に定めるもののほか、下妻市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織及び事務の処理並びに職員の職務規律について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会に、事務局を置く。

2 事務局に、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 農地係

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務局に参事、副参事、事務局長補佐、主査、主任、主幹、主事及び技師を置く。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

4 前3項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 係の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、事務局長は、事務処理の都合上、各係相互に補助させることができる。

庶務係

(1) 委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(2) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 公印管守に関すること。

(6) 農地台帳の整備及び管理に関すること。

(7) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に属する事務に関すること。

(8) 農地所有適格法人に関すること。

(9) 農業者年金に関すること。

(10) 農政活動推進に関すること。

(11) 情報活動に関すること。

(12) 各種証明に関すること。

(13) その他委員会の庶務に関すること。

農地係

(1) 総会の議事日程及び議案に関すること。

(2) 農地の権利移動に関すること。

(3) 農地の転用に関すること。

(4) 農地の競売及び公売に関すること。

(5) 遊休農地対策に関すること。

(6) 農地の贈与及び相続に係る納税猶予に関すること。

(7) 農地相談に関すること。

(8) 上記以外の農地法(昭和27年法律第229号)及びその他の法令によって、その権限に属させた農地及び採草放牧地の利用調整に関すること。

(専決及び代決)

第6条 事務局長に専決させる事項は、別表第1のとおりとする。

2 事務局長不在のときは、代理者が代決することができる。

3 前2項に定めるもののほか、専決及び代決について必要な事項は、下妻市事務決裁規程(平成2年下妻市訓令第1号)を準用する。

(公告)

第7条 規則、規程その他公表を要する委員会の公告は、下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)を準用する。

(公印)

第8条 公印の名称、ひな形、書体、大きさ、使用範囲及び管守者は、別表第2のとおりとする。

2 事務局長は、改刻又は廃止により不用となった公印は1年間これを保存し、保存期間を経過したものは焼却等の方法により廃棄するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、公印使用その他必要な事項については、下妻市公印規則(平成9年下妻市規則第27号)の例による。

(処務)

第9条 事務局の処務については、別に定めがあるもののほか、下妻市処務規則(昭和46年下妻市規則第17号)を準用する。

(文書取扱事務)

第10条 文書取扱いについては、別に定めがあるもののほか、下妻市文書取扱規程(平成18年下妻市訓令第1号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和55年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和61年農委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年農委規則第1号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職名の切替え)

2 この規則の施行の際、付則別表の旧職名欄に掲げる職員は、別に辞令を発せられない限り、旧職名欄及び旧補職名欄に対応する新職名欄に掲げる職名に変更されたものとする。

(下妻市農業委員会職員の職名に関する規則の廃止)

3 下妻市農業委員会職員の職名に関する規則(昭和61年下妻市農委規則第2号)は、廃止する。

付則別表

旧職名

旧補職名

新職名

事務吏員

事務局長

事務局長

参事

参事

副参事

副参事

事務局長補佐

事務局長補佐

主査

主査

係長

係長

主任

主任

主幹

主幹

主事

主事

技術吏員

事務局長

事務局長

参事

参事

副参事

副参事

事務局長補佐

事務局長補佐

主査

主査

係長

係長

主任

主任

主幹

主幹

技師

技師

主事補

 

主事

技師補

 

技師

(平成22年農委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年農委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 所属職員の事務の引継

2 定例的又は経常的な通知、照会、申請、進達、副申及び報告

3 経由文書の受理進達

4 各種申請書、願届の受理

5 公簿の閲覧許可

6 原簿台帳に基づく証明

7 所管事務に関する関係者の呼出し

8 年次休暇の承認

9 出張命令

10 時間外勤務に関すること。

11 職場研修の実施

12 図書の保存及び管理

13 転用事実の証明

14 農地法第3条第1項第13号の規定による届出の受理又は不受理の決定に関すること。

別表第2(第8条関係)

公印の名称

ひな形

書体

大きさ

使用範囲

管守者

下妻市農業委員会印

1

れい書

方24ミリメートル

委員会名をもってする文書

局長

下妻市農業委員会長印

2

方18ミリメートル

会長名をもってする文書

局長

下妻市農業委員会長職務代理者印

3

方18ミリメートル

会長職務代理者名をもってする文書

局長

1

2

3

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下妻市農業委員会事務局処務規則

昭和46年5月13日 農業委員会規則第2号

(平成30年3月5日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和46年5月13日 農業委員会規則第2号
昭和55年4月18日 農業委員会規則第1号
昭和61年3月31日 農業委員会規則第1号
平成7年6月5日 農業委員会規則第1号
平成9年8月5日 農業委員会規則第1号
平成18年3月30日 農業委員会規則第1号
平成19年3月30日 農業委員会規則第1号
平成22年3月31日 農業委員会規則第1号
平成29年3月30日 農業委員会規則第2号
平成30年3月5日 農業委員会規則第1号