○平成13年度下妻市渇水対策費補助金交付要項

平成13年5月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 市長は、平成13年度の水稲植付時における水田渇水対策に要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年市規則第17号)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(対象事業者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、集落等の共同施行によるものとする。

(事業の種類及び補助率)

第3条 補助の対象となる事業は、下妻市に住所を有する者の受益地に限るものとし、その事業の種類及び補助率等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、補助金交付申請書2通を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについて事業の適否を審査し、適当と認めたときは、補助の交付を決定し、申請者に補助金交付決定通知書を交付するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付のために必要があるときは、申請事項に修正を加え、又は条件を付して、交付の決定をすることができる。

(交付の取消、返還等)

第6条 市長は、対象事業者が次の各号の1に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した交付の条件に違反したとき。

(2) 対象事業の施行方法について、市長が不適当と認めたとき。

(3) 補助金交付申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(4) その他補助対象事業において不正の行為があったと認められるとき。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 平成8年度下妻市渇水対策費補助金交付要項(平成8年下妻市告示第19号)は、廃止する。

別表

補助の種類

補助率等

さく井事業補助

さく井工事一式に要する経費の2分の1以内(他の団体から補助を受けた場合は、2分の1以内から当該補助を差し引いた額とする。)とし、支給限度額を200万円とする。ただし、受益面積が50アール以上であり、4月20日から5月31日までに工事を完了したものに限る。

ポンプ購入事業補助

ポンプ購入1台につき、購入額の2分の1以内とし、支給限度額を3万円とする。ただし、ホース等の購入経費は対象外とし、4月20日から5月31日までに購入したものに限る。

ポンプ等借上費補助

ポンプ等の借上について借上料を補助する。ただし、4月20日から5月31日までに借上したものに限る。

ただし、この表に定める他、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。なお、水田農業経営確立対策に支障がある場合は、当該補助金は交付しないものとする。

平成13年度下妻市渇水対策費補助金交付要項

平成13年5月1日 告示第37号

(平成13年5月1日施行)