○下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例
昭和60年9月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市高道祖市民センター(以下「高道祖市民センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業従事者、農村高齢者及び地区住民に研修と相互交流の場を提供し、親睦と融和を図るとともに、農業経営の近代化、福祉の向上及び文化の振興を図ることを目的として、高道祖市民センターを設置する。
2 高道祖市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下妻市高道祖市民センター
位置 下妻市高道祖1002番地
(管理)
第3条 高道祖市民センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(禁止行為)
第4条 高道祖市民センターの構内では、施設の内外を問わず、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 募金、寄付勧誘等
(2) 政治活動、宗教活動等
(3) 許可を受けないポスター、書画、写真、広告物の掲示及び展示
(使用料)
第5条 高道祖市民センターの使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 個人が利用する場合
(2) 市民以外の者が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
付則(平成17年条例第125号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
下妻市高道祖市民センター使用料
区分 室名 | 昼間 | 夜間 | 全日 | |
午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時 | |
大ホール | 1時間につき510円 | 1時間につき820円 | 3,090円 | 4,120円 |
中会議室 | 1時間につき200円 | 1時間につき300円 | 1,540円 | 2,570円 |
談話室 | 1時間につき200円 | 1時間につき300円 | 1,540円 | 2,570円 |
小会議室 | 1時間につき150円 | 1時間につき250円 | 1,030円 | 2,060円 |
和室1 | 1時間につき150円 | 1時間につき250円 | 1,030円 | 2,060円 |
和室2 | 1時間につき150円 | 1時間につき250円 | 1,030円 | 2,060円 |
共同調理室 | 1時間につき200円 | 1時間につき300円 | 1,540円 | 2,570円 |
備考
1 昼間、夜間の使用料は、時間単位により計算する。
2 全日の使用料は、連続利用する場合に限る。
3 利用時間が1時間を超える場合の使用料は、30分以上を1時間として取り扱うものとする。
4 4月1日から10月31日までは、夜間利用時間を1時間延長することができる。ただし、使用料は、上記3に準ずるものとする。