○下妻市中小企業事業資金融資あっせん条例

昭和50年3月29日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっせんし、もって市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証機関及び融資機関)

第2条 保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は、保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中市長が適当と認めたものとする。

(融資保証あっせん)

第3条 この条例に基づく融資保証のあっせんは、振興金融及び自治金融に区分して取り扱うことができるものとする。

2 前項の規定による融資保証のあっせんは、下妻市商工会(以下「商工会」という。)に委託するものとする。

(融資保証あっせんの対象)

第4条 この条例によって融資保証のあっせんを受けることができるものは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に事業所を有するもので同一事業を引き続き3箇月以上営んでいるもの又は市内に1年以上住居を有する者で市長が特に必要と認めたものであること。

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を営んでいること。

(3) 納期限の到来した市税及び介護保険料を完納していること。

(4) 保証協会の代位弁済を受けたものにあっては、その代位弁済による債務を完済していること。

(資金の使途)

第5条 この条例によって融資保証のあっせんを受けることができる資金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業上必要な運転資金及び設備資金

(2) 中小企業等協同組合の共同施設資金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が中小企業振興のために必要と認めた資金

(融資保証あっせん総額の最高限度)

第6条 市長及び商工会が融資保証をあっせんできる最高限度は、保証協会に出えんした累計額の80倍とする。

(1企業に対する融資保証あっせんの最高限度)

第7条 この条例によって融資保証をあっせんする1企業に対する金額の最高限度は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 2,000万円

(2) 自治金融

設備資金 1,000万円

運転資金 1,000万円

(融資保証の期間)

第8条 この条例によってあっせんする融資保証の期間は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 設備資金 7年以内

運転資金 7年以内

(2) 自治金融 設備資金 7年以内

運転資金 7年以内

(貸付の形式)

第9条 この条例によってあっせんする融資保証の貸付形式返済方法は、次のとおりとする。

(1) 振興金融

原則として割賦返済、きわめて短期間のものについては一括返済として証書又は手形貸付による。但し、割賦返済の場合は1年以内の据置期間を設けることができる。

(2) 自治金融

割賦返済とし、証書又は手形貸付による。但し、設備資金の場合には6ケ月以内の据置期間を設けることができる。

(保証人及び担保)

第10条 この条例によってあっせんする融資保証については、連帯保証人は原則として法人代表者のみとし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。

(融資保証の申込み)

第11条 融資保証の申込みをしようとする者は、下妻市商工会長(以下「商工会長」という。)が別に定める申込書3部を商工会長に提出しなければならない。

(融資保証の審査)

第12条 商工会長は、前条の規定による申込みを受けた場合は、次によって処理するものとする。

(1) 振興金融

商工会長が市長と協議して定める審査会に諮問の上、適格と認められたものに限りあっせん手続を行う。

(2) 自治金融

商工会長が市長と協議して定める審査会に諮問の上、適格と認められたものに限りあっせん手続を行う。ただし、本制度の融資実績のある企業及び新規の利用で資金需要が急を要する企業からの申込みについては、商工会長があっせん手続を行い、審査会に事後報告ができるものとする。

2 振興金融及び自治金融に係る審査について必要な事項は、商工会長が別に定める。

(資金使途の変更)

第13条 融資保証のあっせんを受けたものがその資金の使途を変更しようとする場合は、あらかじめ商工会長の承認を得なければならない。

(調査指示権)

第14条 市長又は商工会長は、そのあっせんにかかる融資金に関し必要な限度において被あっせん者につき調査し若しくは報告を徴し又は指示をすることができる。

(被あっせん者の報告義務)

第15条 融資保証のあっせんを受けたものがその事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは、商工会長に直ちに報告しなければならない。

(保証機関及び融資機関の報告)

第16条 市長及び商工会長は、保証協会又は融資機関に対しこの条例による保証付貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。

(損失補償)

第17条 この条例による保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済したときは、保証協会の損失分につき2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため、下妻市は保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(他機関との契約)

第18条 市長及び商工会長は、この条例の施行に関し、保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(下妻市中小企業合理化資金融資斡旋条例の廃止)

2 下妻市中小企業合理化資金融資斡旋条例(昭和34年市条例第13号)は廃止する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、千代川村中小企業事業資金融資あっ旋条例(昭和52年千代川村条例第11号。以下「千代川村条例」という。)の規定によりあっせんを受けた融資保証については、なお千代川村条例の例による。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第102号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下妻市中小企業事業資金融資あっせん条例の規定は、この条例の施行の日以後に融資保証のあっせんをするものについて適用し、同日前に融資保証のあっせんをしたものについては、なお従前の例による。

下妻市中小企業事業資金融資あっせん条例

昭和50年3月29日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第4章 商工観光
沿革情報
昭和50年3月29日 条例第15号
昭和52年1月26日 条例第1号
昭和53年3月29日 条例第13号
昭和54年6月25日 条例第10号
昭和58年6月28日 条例第11号
平成2年4月1日 条例第9号
平成5年6月29日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第18号
平成17年12月21日 条例第102号
平成19年3月30日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第13号