○下妻市民間駐車場設置補助金交付要項

昭和54年3月28日

告示第10号

(目的)

第1条 この要項は、市内商店街における買物客の便利を図るため駐車場を設置した者(以下「設置者」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付し、商業の振興を図ることを目的とする。この補助金の交付については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年市規則第17号。以下「規則」という。)のほか、この要項に定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となるのは、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 各商店会が設置する駐車場とする。

(2) 利用者から駐車料、若しくは、これに類する利用料等、一切の料金を取らないものとする。

(3) 施設の広さが最低乗用車10台以上を駐車することができるものとする。

(4) その他市長が必要とする事項

(補助金の額)

第3条 補助金は、次の経費中市長が認めたもので、その額は別表第1の区分によるものとする。

(1) 整地費(舗装、敷砂利を含む。)

(2) 防護柵

(3) 照明設備

(4) その他特に必要とするもの

(補助金の申請)

第4条 設置者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に別表第2の書類を添えて商工会を経由し、市長に提出するものとする。

(設置者の義務)

第5条 この要項の定めるところにより補助金の交付を受けた者は、最低10年間はその施設を存続させるものとする。

(委任)

第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年告示第24号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

規模

補助率

限度額

摘要

10台~19台

1/2以内

50万円

 

20台~29台

80万円

 

30台以上

100万円

 

別表第2(第4条関係)

設置者の住所氏名

設置場所

用地所有者住所氏名

開設年月日

面積

収容可能台数

工事費明細書

下妻市民間駐車場設置補助金交付要項

昭和54年3月28日 告示第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第4章 商工観光
沿革情報
昭和54年3月28日 告示第10号
平成18年3月20日 告示第24号