○下妻市大規模小売店舗立地法連絡協議会設置要項

平成12年6月16日

告示第56号

(目的)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の施行に当たり関係部課との意見を調整し、その円滑な運営を図るため、下妻市大規模小売店舗立地法連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第5条第1項による新設届出について、法第8条第1項の規定による市の意見聴取に対する意見の協議に関すること。

(2) 法第5条第1項による新設届出について、法第9条第1項の規定による市の意見聴取に対する意見の協議に関すること。(県意見に反する場合の再聴取)

(3) 法第6条第1項及び第2項による変更届出について、準用された法第8条第1項の規定による市の意見聴取に対する意見の協議に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる委員によって構成する。

(1) 副市長

(2) 経済部長

(3) 建設部長

(4) 商工観光課長

(5) 環境課長

(6) 建設課長

(7) 都市整備課長

(8) 農業委員会事務局長

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、経済部長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(付議事項の処理)

第6条 協議会に付議された事項については、関係各課においてその結果を尊重するものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、商工主管課に置く。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成14年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成17年告示第162号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第77号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市大規模小売店舗立地法連絡協議会設置要項

平成12年6月16日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第4章 商工観光
沿革情報
平成12年6月16日 告示第56号
平成14年10月25日 告示第70号
平成17年12月28日 告示第162号
平成19年3月30日 告示第33号
平成24年3月30日 告示第77号
平成26年3月31日 告示第76号
平成28年3月25日 告示第31号
令和5年3月30日 告示第55号