○下妻市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下妻市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るためホームを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下妻市勤労青少年ホーム

下妻市砂沼新田15番地

(事業)

第3条 ホームは、前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。

(1) 各種講座、講習会等の開催

(2) 保健体育及びレクリエーション活動の指導推進

(3) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等のための便宜供与

(4) 職業、生活等の指導及び相談

(5) その他設置目的にふさわしい事業

(利用者の資格)

第4条 ホームを利用できる者は、市内に居住又は勤務する15歳以上25歳未満の勤労青少年とする。

2 市長が勤労青少年の利用に支障がないと認めた場合に限り、勤労青少年以外の者であっても利用できるものとする。

(利用の許可)

第5条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、ホームを利用しようとする者又は利用している者が、次の各号の1に該当する場合は、当該施設の利用を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 募金及び寄付勧誘等

(4) 政治活動及び宗教活動等

(5) 許可を受けないポスター、書画、写真、広告物等の掲示及び展示等

(6) その他管理運営上支障があるとき。

(職員)

第7条 ホームに館長、指導員その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第8条 市長の諮問に応じ、ホームの円滑かつ効果的な運営をはかるため、下妻市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内に居住又は勤務する勤労青少年

(2) 市内事業所に勤務する勤労青少年の雇用主

(3) 市内商工会

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会の運営については、別に定める。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設、設備等を故意又は過失により破損又は紛失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 ホームの使用料は、無料とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年条例第103号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月31日 条例第19号

(平成18年1月1日施行)