○下妻市勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和61年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、下妻市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和61年市条例第19号。以下「条例」という。)第8条第4項の規定に基づき、下妻市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第2条 委員会は下妻市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の運営に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) ホーム運営の基本に関すること。

(2) ホームの利用普及に関すること。

(3) その他、ホームの運営に関し市長が必要と認めたこと。

(役員)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、ホームにおいて処理する。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

下妻市勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和61年3月31日 規則第22号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第8類 済/第4章 商工観光
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第22号