○下妻市建設工事執行規則

昭和63年11月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、市の施工する建設工事(以下「工事」という。)の執行について、必要な事項を定めるものとする。

(工事の施工方法)

第2条 工事の施工方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号の1に該当する場合は、市の直営工事とする。

(1) 急施を要し、請負に付する暇がないとき。

(2) 直営の方が効率的かつ適当なもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるとき。

(入札)

第4条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は契約権者(市長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)に入札書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 代理人により入札をしようとする者は、委任状を契約権者に提出しなければならない。

3 契約権者は入札に際し、不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

4 入札参加者以外の者は、契約権者の承認を受けた場合を除き入札執行場所に立ち入ってはならない。

(最低制限価格の設定)

第5条 契約権者は、下妻市契約規則(平成20年下妻市規則第9号。下妻市下水道事業会計規則(令和2年下妻市規則第16号)第94条において準用する場合を含む。)第9条の規定により最低制限価格を設定したときは、入札参加者に対し入札前にその旨を明らかにするものとする。

(契約の締結)

第6条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に工事請負契約書(様式第2号)により契約権者と契約を締結しなければならない。ただし、契約権者が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。

2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。

3 落札者は、第1項の契約の締結に際し、市長と仲裁合意書(様式第3号)を取り交わさなければならない。

(契約の変更)

第7条 契約権者は、契約を変更するときは、当該変更について契約書により契約を締結するものとする。

(契約保証金)

第8条 下妻市契約規則第29条に規定する契約保証金は、当該請負に付する金額が500万円未満の場合に限り、免除することができるものとする。

(前払金)

第9条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは、前払金の請負金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

2 前項の請負金額は、500万円以上の工事に限るものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第10条 第4条第6条及び前条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替える字句

読み替える字句

第4条第1項

入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)

見積りをしようとする者

入札書

見積書

第6条第1項

落札者は落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は、当該決定の通知を受けた日

第6条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第9条

入札前

見積書を徴しようとする前

(契約書に基づく通知等の様式)

第11条 工事請負契約に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。

1 この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による前に締結している契約については、なお従前の例によることができる。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下妻市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(平成24年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下妻市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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下妻市建設工事執行規則

昭和63年11月22日 規則第14号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 建設工事
沿革情報
昭和63年11月22日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第7号
平成13年10月10日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年11月28日 規則第23号
平成24年11月30日 規則第30号
平成27年9月30日 規則第26号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第6号
令和3年8月5日 規則第12号