○下妻市建設工事等執行手続要綱

昭和63年11月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市建設工事執行規則(昭和63年下妻市規則第14号)その他別に定めるものがあるものを除くほか、本市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の執行手続について必要な事項を定めるものとする。

(起工)

第2条 工事を主管する課等(以下「工事担当課」という。)が工事を発注しようとするときは、起工理由、工事の内容及び契約条件その他必要事項を記載し起工するものとする。

(監督員)

第3条 工事担当課長は、請負契約が締結されたときは監督員を選任し、当該監督員に関係書類を交付し、かつ、必要事項を指示し工事を監督させなければならない。

(監督員の職務)

第4条 監督員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 契約の履行についての請負人又は現場代理人に対する指示承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

(4) 請負人又は現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督

(材料検査)

第5条 監督員は、工事材料を使用前に検査し、検査に合格した物以外は使用させてはならない。

2 前項の検査は、設計書、仕様書および図面に基づいて適当と認める方法により、工事材料の形状、寸法、種類、数量、品質等について検査しなければならない。

3 監督員は第1項の検査を行うときは、請負人又は現場代理人を立ち会わせなければならない。

第6条 監督員は、工事材料のうち調合を要するものについては、その調合に立ち会わなければならない。ただし、見本検査によることを適当と認めた場合又は特に調合に立ち会う必要がないと認めた場合はこの限りでない。

2 監督員は、前項ただし書の場合においては、前条に規定するところによりこれを検査しなければならない。

(立会)

第7条 監督員は、水中又は地下に埋設する工事等外部から明視できない工事の執行に立ち会わなければならない。

(不合格措置)

第8条 監督員は、第5条及び第6条の規定による検査の結果、不合格と認めた工事材料については、請負人に対し期間を指定してその取替を命じなければならない。

2 前項の場合において、取替期間が長期にわたり工事の進捗に重大な影響があると認めるときは監督員は、その旨を市長に報告しなければならない。

(指示等)

第9条 監督員は、請負人又は現場代理人に対して指示承諾又は協議するときは、指示(承諾)書により行わなければならない。

(設計変更)

第10条 工事担当課長は、工事現場の状況、その他の事情により設計書のとおり施工することができないと認めたときは、変更理由、変更工事の内容その他必要事項を記載し速やかに設計変更の承認を得なければならない。

(工事一時中止等)

第11条 工事担当課長は、工事施工を一時中止し、又はこれを解除しようとするときは、その理由その他必要事項を記載し速やかに工事施工一時中止又は解除の承認を得なければならない。

2 前項の手続は下妻市契約規則の規定によるものとする。

3 工事担当課長は、工事施工一時中止又は解除の承認を得たときは工事施工一時中止(解除)通知書により請負人に通知するものとする。

(施工期間の延長)

第12条 工事担当課長は請負人から工事施工期間延長願があったときは、その理由及び工事担当課の意見、その他必要事項を記載し、速やかに工事施工期間延長願の承認を得なければならない。

2 工事担当課長は、工事施工期間延長願の承認を得たときは、工事施工期間延長承認通知書により請負人に通知するものとする。

(竣工検査)

第13条 工事担当課長は、請負人から工事竣工届の提出があったときは、これを確認し、検査依頼書(別記様式)に検査に必要な関係書類を添えて契約担当課長に検査を依頼しなければならない。

2 契約担当課長は、前項の検査依頼書が提出されたときは、速やかに検査員に検査をさせなければならない。

3 検査は、次に掲げる者の立会いの下に行うものとする。

(1) 工事担当課長又は工事担当課長の指名を受けた者

(2) 監督員

(3) 請負人又は現場代理人

(4) 前3号に掲げる者のほか、検査員が必要と認めた者

(竣工検査報告)

第14条 契約担当課長は、工事竣工検査が終了したときは、竣工検査調書及び建設工事成績表に関係書類を添えて工事担当課長に送付するものとする。ただし、請負代金が130万円未満の工事については、建設工事成績表を省略するものとする。

(出来形検査)

第15条 請負人より部分払の請求があったときは、前2条の規定により検査を行うものとする。

(部分払の回数)

第16条 部分払は、次の表の左欄に掲げる工事1件当たりの請負代金に応じ、同表右欄に掲げる回数を限度とするものとする。

請負代金額

回数

前払金の支払をしている場合

前払金の支払をしていない場合

500万円未満

1回

500万円以上5,000万円未満

1回

2回

5,000万円以上

2回

3回

(中間検査)

第17条 契約担当課長は、特に必要があると認めるときは、工事担当課長に連絡し、中間検査を行うものとする。

2 工事担当課長は、特に必要があると認めるときは、検査依頼書により契約担当課長に中間検査の依頼をするものとする。

(請負代金の支払)

第18条 工事担当課長は、検査合格後請負人より請負代金の請求を受けたときは、速やかにその手続を行い、請負代金を支払うものとする。

(準用)

第19条 地質調査及び測量、設計等の業務委託については、この要綱を準用する。

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、工事執行に必要な事項は市長が別に定める。

1 この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による前に締結している契約については、なお従前の例によることができる。

(平成9年訓令第6号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の下妻市建設工事等執行手続要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市建設工事等執行手続要綱

昭和63年11月22日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)