○下妻市都市計画審議会条例

平成14年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、下妻市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により、都市計画を決定する場合における調査審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 市議会の議員 6人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 住民代表 3人以内

2 前項につき委嘱される委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第2号及び第3号に掲げるものにつき委嘱された委員にあっては、その職を失ったときは委員の資格を失うものとする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長が欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、千代川村都市計画審議会条例(昭和50年千代川村条例第29号。以下「千代川村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、千代川村条例の規定により委嘱された審議会委員は、平成17年度に限り、なお在任する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第17号で平成14年7月1日から施行)

(平成17年条例第106号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

下妻市都市計画審議会条例

平成14年4月1日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年4月1日 条例第11号
平成14年4月1日 条例第12号
平成17年12月21日 条例第106号
平成23年11月25日 条例第17号
平成25年12月25日 条例第27号