○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成12年3月31日

規則第23号

(許可の申請)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)2通を、当該土地区画整理事業の施行者を経由して市長に提出しなければならない。

2 許可申請書には次の表の区分に従い図書を添付するものとする。

申請の種類

添付図書

明示すべき事項

土地の形質の変更

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

土地平面図

縮尺、方位、造成区域の境界及び造成高、がけ又は擁壁等の位置、道路の位置及び幅員

土地断面図

縮尺、造成区域の境界及び造成高、法勾配、擁壁の寸法、道路の幅員等

建築物その他の工作物(以下「建築物」という。)の新築、改築若しくは増築

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請建築物等と他の建築物等との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

建物等平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途

土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における物件の位置、申請物件と他の物件との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

(許可の表示)

第2条 法第76条1項の規定による許可を受けた者(以下「施行主」という。)は、許可を受けた事項を行おうとする敷地内の見やすい場所に標札(様式第2号)を表示しなければならない。

(完了の検査)

第3条 施行主は、許可を受けた事項を完了した後は、直ちに工事完了届(様式第3号)を市長に提出して検査を受けなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第126号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成12年3月31日 規則第23号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月31日 規則第23号
平成17年12月28日 規則第126号
令和3年12月15日 規則第17号