○下妻市都市公園管理規則
昭和61年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び下妻市都市公園管理条例(昭和61年下妻市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用月の前2箇月の初日から提出することができる。
(保管工作物等一覧簿の様式)
第6条 条例第9条の3第2項に規定する保管した工作物等の一覧の備付けは、保管工作物等一覧簿(様式第11号)を都市公園主管課に備え付けることにより行うものとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第7条 条例第9条の5に規定する保管した工作物等の売却の方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項本文の規定による競争入札のうち、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を市公告式により公告しなければならない。
(1) 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(使用料の返還手続)
第11条 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して14日以内に、使用料返還申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(都市公園の開園日及び開園時間)
第12条 都市公園の開園日及び開園時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
都市公園名 | 開園日 | 開園時間 |
多賀谷城跡公園 上町公園 三道地公園 陣屋公園 本宿公園 東部中央公園 千代川緑地公園 | 毎日 | 24時間 |
小貝川ふれあい公園 | 毎日。ただし、ネイチャーセンターについては、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。 | 24時間。ただし、ネイチャーセンターについては、午前9時から午後4時まで |
やすらぎの里公園 | 毎日。ただし、ふるさと交流館については、水曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。 | 24時間。ただし、ふるさと交流館については、午前9時から午後9時まで |
(利用料金の承認の申請)
第13条 条例第19条の2第2項の規定による利用料金の承認の申請は、利用料金承認申請書(様式第16号)により行うものとする。
(利用料金の返還手続)
第15条 条例第19条の5ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して14日以内に、利用料金返還申請書(様式第18号)を指定管理者に提出しなければならない。
(実施規定)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
付則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第16号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。