○下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則

平成元年9月8日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号イ、第28条の5第2項第3号イ、第63条第3項第7号イ及び第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定事務について必要な事項を定めるものとする。

(認定申請手続)

第2条 法第28条の4第4項第7号イ、第28条の5第2項第3号イ、第63条第3項第7号イ又は第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地造成工事完了後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を2部作成し、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を2部添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域図

(4) 造成区域内の公図の写し及び土地登記簿の謄本

(5) 土地利用現況図

(6) 土地利用計画図

(7) 計画平面図

(8) 計画断面図

(9) 給水計画図

(10) 排水計画図

(11) 消防水利図

(12) がけの断面図

(13) 擁壁の断面及び構造図

(14) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

3 前項第2号から第13号までに掲げる図書は、別表第1により作成したものでなければならない。

(認定)

第3条 市長は、認定の申請があった場合は、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年度建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しているときに認定し、優良宅地認定基準に適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(証明書等の交付)

第4条 市長は、前条の規定に基づき認定を行ったときは、認定の申請をした者(以下「申請書」という。)に対し証明書(様式第3号)を交付するものとし、認定を行わないときは、その理由を明示した通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(土地区画整理事業による宅地に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後に換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(日本住宅公団法(昭和30年法律第53号)第42条の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後優良宅地認定申請書を2部作成し、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた図書を2部添付しなければならない。

3 第3条及び第4条の規定は、第1項の規定に基づく認定及び証明書の交付等について、それぞれ準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(昭和49年市告示第12号)は、廃止する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

造成区域位置図(原則として都市計画図を使用すること。)

1 造成位置

2 造成区域外の道路の機能及び排水、放流先の状況等の判断ができるよう母都市の中心部を含む範囲

1/50,000以上

造成区域図

1 造成区域

2 造成区域外の接続道路の名称及び幅員

3 造成区域外の排水経路及び排水先並びにこれらの名称並びにその便に供する区域、管理者名並びに関係権利者の名称

1/2,500以上

土地の公図の写し

1 造成区域及びその周辺の地域

2 造成区域の境界、公道及び水路

1/600以上

土地利用現況図

1 地形(1メートルの標高差を示す等高線によるもの)

2 造成区域の周辺の地域の道路、河川、水路その他の公共施設及び公益施設

3 工作物等

1/300以上

土地利用計画図

造成区域の境界、新旧公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途及びその敷地の形状並びに公益的施設の位置及び形状

1/300以上

計画平面図

造成区域の境界、切土、盛土をする土地の別及び高さ、がけ又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員並びに勾配

1/300以上

計画断面図

切土、盛土をする前後の地盤、道路の従断、横断及び構造

1/100以上

給排水計画図

給水施設の位置、形状、寸法及び計算書、排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置、種類、排水処理機構、規模、材料、形状内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況)

1/300以上

消防水利図

貯水槽の位置、形状及び消火栓の位置

1/300以上

がけの断面図

造成区域及びその周辺の地域における擁壁でおおわれないがけの高さ、勾配、土質、切土又は盛土する前の地盤面及び保護の方法

1/50以上

擁壁の断面及び構造図

擁壁の形状、寸法、透水層の位置及び高さ水抜穴の位置、材料及び寸法、土質基礎杭の位置、材料、並びに寸法

1/20以上

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下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則

平成元年9月8日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)