○下妻市営住宅建替事業実施要項

平成2年5月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要項は、市営住宅の居住環境の整備及び土地の合理的かつ高度な利用を図るために市が行う市営住宅建替事業の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)下妻市営住宅管理条例(昭和62年条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 市が施行する法第2条第11号の公営住宅建替事業及び法第24条第3項の規定に基づく用途廃止手続後の建替事業をいう。

(2) 市営住宅 条例第2条に定める市営住宅をいう。

(3) 旧住宅 建替事業の施行により除却することとなる市営住宅をいう。

(4) 新住宅 建替事業の施行により、新たに建設された市営住宅をいう。

(5) 対象者 市営住宅の入居者で、建替事業の施行により移転を要するものいう。

(6) 仮住居 建替事業の施行により、対象者が仮に使用する住居をいう。

(7) 他の市営住宅 旧住宅及び新住宅以外の市営住宅をいう。

(8) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(説明会の開催等)

第3条 市長は、建替事業の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(移転の承諾等)

第4条 市長は、あらかじめ仮住居への移転完了期限を定めて、仮住居への移転について対象者の承諾を得るものとする。

2 市長は、対象者が仮住居への移転を承諾したときは、市長の指定する日までに、市営住宅移転承諾書(様式第1号)を市長に提出させるものとする。

(明渡しの請求)

第5条 市長は、対象者が旧住宅の明渡しに応じない場合は、市営住宅明渡し請求書(様式第2号)により期限を定めてその明渡しの請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求をした場合において、対象者に特別な事情があると認められるときは、明渡し期限を延長することができる。

(仮住居の確保及び提供)

第6条 市長は、建替事業の円滑な推進を図るために必要と認めたときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、仮住居のための住宅の確保に努めるものとする。

2 市長は、原則として他の市営住宅を仮住居として提供するものとし、対象者に対し条例の規定に基づく市営住宅入居の申込み手続をさせるものとする。

3 市長は、対象者が一般住宅を仮住居として使用しようとする場合は、当該対象者から仮住居使用申込書(様式第3号)を提出させるものとする。

(仮住居の指定)

第7条 市長は、前条第3項の申込書の提出があった場合において、対象者が次の各号の一に該当し、かつ、新住宅に入居する意思があると認められるときは、一般住宅を仮住居として指定することができる。

(1) 当該地区を移転することにより本人の通勤又は子弟の通学が著しく困難となる場合

(2) その他市長が必要と認める場合

2 市長は、前項の規定により指定をしたときは仮住居指定通知書(様式第4号)を対象者に交付するものとし、指定しなかったときは文書によりその旨を対象者に通知するものとする。

(仮住居の家賃)

第8条 対象者が他の市営住宅を仮住居として使用した場合において、当該他の市営住宅の家賃が旧住宅の家賃を超えるときは、その差額を減額し、当該他の市営住宅の家賃は、市長が指定する新住宅への入居日(以下「入居指定日」という。)の前日まで旧住宅の家賃とする。ただし、当該他の市営住宅の家賃が旧住宅の家賃より低い場合は、当該他の市営住宅の家賃とする。

(仮住居の敷金)

第9条 対象者が他の市営住宅を仮住居として使用する場合は、旧住宅の敷金をもって当該他の市営住宅の敷金とする。

(移転料)

第10条 市長は、対象者が旧住宅を明渡し、仮住居に移転したとき及び新住宅に移転したときは、移転料を支払うものとする。

(1) 旧住宅団地内に移転 80,000円

(2) 旧住宅団地外に移転 100,000円

2 市長は、対象者が旧住宅及び新住宅に移転するときは、住宅移転契約書(様式第5号)により移転契約を締結するものとする。

(移転料の支払手続)

第11条 市長は、対象者が仮住居への移転を完了したときは、遅滞なく住宅移転完了届(様式第6号)及び市営住宅建替事業移転料請求書(様式第7号)を市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、移転完了を確認のうえ、速やかに前条に規定する移転料を支払うものとする。

(仮住居賃借費補償金)

第12条 市長は、対象者が一般住宅を仮住居として借り上げたときは、その費用の一部を仮住居賃借費補償金(以下「補償金」という。)として支払うものとする。

2 補償金の月額は、仮住居賃借費月額から旧住宅の家賃月額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、その限度額は40,000円とする。

3 補償金の補償期間は、仮住居へ入居した日の属する月の翌月(仮住居への入居日が月の初日である場合は、その月)から入居指定日の属する月までとする。

(補償金の支払決定手続)

第13条 市長は、対象者が一般住宅を仮住居として賃借したときは、仮住居賃借費補償申請書(様式第8号)を市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該対象者に対し仮住居賃借費補償金支払決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(補償金の支払手続)

第14条 市長は、対象者が補償金の支払を受けようとするときは原則として、3箇月ごとに仮住居賃借費補償金請求書(様式第10号)に家賃の支払済書を添えて市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補償金を支払うものとする。

(補償金の返還命令)

第15条 この要項に違反し又は偽りその他不正な行為により補償金の支払を受けた対象者があるときは、市長はその対象者に対し補償金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(新住宅への入居手続)

第16条 市長は、対象者が、新住宅への入居を希望するときは、市長が定めた日から30日以内に申出をさせ条例の規定に基づく市営住宅入居の申込み手続をさせるものとする。

2 市長は、入居指定日をもって対象者を新住宅へ移転させるものとする。

3 市長は、特別な事情がある場合に限り前項の入居指定日をもって仮住居(他の市営住宅に入居している場合に限る。)を本移転先とすることができる。

4 市長は、対象者が、正当な理由がなく入居指定日後15日以内に新住宅へ入居しなかった場合には、当該新住宅への入居を取り消すことができる。

(新住宅の家賃の減額)

第17条 対象者が新住宅に入居する場合の家賃は、市長が指定する日以降4年間の傾斜家賃とする。

2 前項の傾斜家賃の額は、新住宅の家賃に、次表の左欄の区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を新住宅の家賃から差し引いた額とする。ただし、旧住宅の家賃の額を下まわらないものとする。

減額期間

減額率

入居指定日(以下「基準日」という。)から12箇月間(1年目)

0.70

基準日から12箇月を超え24箇月までの期間(2年目)

0.50

基準日から24箇月を超え36箇月までの期間(3年目)

0.30

基準日から36箇月を超え48箇月までの期間(4年目)

0.10

3 市長は、前項の規定により家賃の減額を決定したときは、建替住宅家賃減額通知書(様式第11号)により当該新住宅入居者に通知するものとする。

4 割増賃料は、第1項に規定する減額後の家賃を基準とする。

(新住宅の敷金の免除)

第18条 対象者が新住宅に入居する場合の敷金に旧住宅との差額が生じたときは、その差額を免除する。

(委任)

第19条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第165号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市営住宅建替事業実施要項

平成2年5月18日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
平成2年5月18日 告示第18号
平成17年12月28日 告示第165号
令和3年3月30日 告示第62号