○下妻市下水道条例

平成10年9月28日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条・第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第19条)

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造の基準等(第19条の2―第19条の5)

第6章 雑則(第20条―第29条)

第7章 罰則(第30条・第31条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理、施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 市は、公衆衛生の向上と公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道及び都市下水路を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 取付管 排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(11) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するために市で設置したますをいう。

(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(下水道排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年以内とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の規定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、指定を受けようとする市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の8第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる主任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証(日本下水道協会茨城県支部長が交付したもの。以下「主任技術者証」という。)の写し

(5) 次条第1項第2号で定める設備及び機械器具を有することを証する書類

(6) 納税証明書

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第6条の8第2項の規定により主任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(3) 茨城県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(下水道排水設備指定工事店証)

第6条の4 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の7第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の5 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の6 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の7 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し又は6月を越えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の5に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(5) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備主任技術者)

第6条の8 指定工事店は、営業所ごとに、第3項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)を専属させなければならない。

2 前項に規定する主任技術者は、日本下水道協会茨城県支部長が実施する主任技術者資格認定試験に合格し、県支部が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者で、市長が認めた者をいう。

3 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立ち会い

4 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を越えない範囲内において、指定工事店に専属する主任技術者として認めないことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例、規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が主任技術者として不適当と認めたとき。

5 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合は、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 除害施設又は特定施設を設置した者は、当該施設から排除する下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

3 市長は、公共下水道を適切に維持管理するために、必要に応じて事業所及び除害施設の状況、又は排除する下水の水質について資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(区域外の下水の排除)

第16条 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(使用料の徴収)

第17条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長は必要があるときは、2月分をまとめて徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切り捨てる。

2 使用者が、排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、使用月の中途に公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合において汚水排除量を確知することができないとき、及び2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 前項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合で、市長が必要であると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けるものとする。

(特別な場合における使用料の算定)

第18条の2 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料の額は、次に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切り捨てる。

(1) 使用水量が基本排除汚水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用水量が基本排除汚水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した額とする。

2 使用月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(届出を行わないときの使用料)

第18条の3 第15条に規定する使用開始等の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合は、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 排水設備が既設の場合は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

2 第15条に規定する休止又は廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(使用の態様の変更の届出)

第18条の4 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第19条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造の基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第19条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(適用除外)

第19条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(都市下水路の構造の基準)

第19条の4 前2条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第19条の5 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うものとする。

第6章 雑則

(改善命令)

第20条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(原状回復)

第24条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条 市は、次に定める手数料を徴収することができる。

(1) 排水設備等検査手数料 1件につき 1,000円

(2) 指定工事店登録手数料 1件につき 10,000円

(3) 指定工事店継続登録手数料 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は返還しない。

(使用料等の督促)

第26条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後60日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から30日以内とする。

3 使用料等に関して督促した場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第27条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(代理人及び総代人)

第28条 排水設備等の所有者、占有者又は管理者は、市内に居住しないときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定めて市長に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、法令及びこの条例に定める事項を処理するため、その者のうちから総代人を定めて市長に届け出なければならない。

3 市長は、代理人若しくは総代人の届出がないとき又は代理人若しくは総代人がその義務を負うことが適当でないと認めたときは、代理人又は総代人を指定し、又は変更させることができる。

(規則への委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第20条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第21条の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第12条第15条若しくは第18条の4の規定による届出書、第18条第2項第3号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告書又は資料の提出者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第109号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条及び第11条の規定並びに第2条の規定による改正後の下妻市下水道条例の規定は、平成20年4月1日以後に発した督促状に係る督促手数料及び同日以後に生じた延滞金から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料及び同日前に生じた延滞金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前に第3条の規定による改正前の下妻市下水道条例の規定に基づきなされた指定の申請は、第3条の規定による改正後の下妻市下水道条例の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(下妻市下水道設置条例の廃止)

2 下妻市下水道設置条例(平成4年下妻市条例第28号)は、廃止する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第1項及び第18条の2第1項の規定は、平成26年5月分として徴収する使用料から適用し、同年4月までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後に開始する下水道の使用については、改正後の第18条第1項及び第18条の2第1項の規定は、平成26年4月分として徴収する使用料から適用する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第1項及び第18条の2第1項の規定は、令和元年11月分として徴収する使用料から適用し、同年10月までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後に開始する下水道の使用については、改正後の第18条第1項及び第18条の2第1項の規定は、令和元年10月分として徴収する使用料から適用する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

種別

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで 1,400円

10立方メートルを超え30立方メートルまで 150円

30立方メートルを超え100立方メートルまで 170円

100立方メートルを超えるもの 200円

一時使用汚水

 

1立方メートルにつき 200円

下妻市下水道条例

平成10年9月28日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成10年9月28日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第24号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年6月20日 条例第25号
平成17年12月21日 条例第109号
平成19年3月30日 条例第13号
平成20年3月28日 条例第15号
平成20年9月30日 条例第26号
平成24年3月30日 条例第11号
平成24年6月25日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第16号
令和元年9月20日 条例第20号
令和元年11月25日 条例第26号
令和5年3月24日 条例第3号