○下妻市下水道条例施行規則

平成10年10月15日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市下水道条例(平成10年下妻市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流側の接続孔と管底高とに、くいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲を接着剤等で固定させること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所定の孔をあけ、深さ15センチメートル以上のどろ溜めを設け、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備等設置義務者の土地内で公道の境界から1メートル以内の部分とする。ただし、市長が施工上やむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

3 公共ますは、排水面積が500平方メートル以上の場合にあっては、土地及び家屋等の態様を勘案して市長が管理上必要があると認めたときは、1個を増加することができる。

4 排水管の土かぶりは、私道内で50センチメートル、宅地内で20センチメートル以上とする。ただし、これらによりがたい場合で、必要な防護を施したときは、この限りではない。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。

(2) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれのあるときは、通気装置を設けること。

(3) 油脂類を多く含む汚水を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を取り付けること。

(4) 浴場、流し場等の汚水流出口には、目幅8ミリメートル未満のストレナー若しくは金網等を設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所は、有効な深さを有する沈砂装置を設けること。

(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(7) 接続孔の内径は、次の表のとおりとする。

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50ミリメートル以上

浴そう(家庭用)接続管及び炊事場接続管

75ミリメートル以上

大便器接続管

100ミリメートル以上

(8) 便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

(9) 水洗便所は、排除された汚物が公共下水道に流れるように充分な洗浄水が注入できる構造とすること。

(計画の確認申請)

第4条 条例第5条及び条例第12条の規定による排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)及び除害施設新設等計画確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、土地又は家屋の状況により共同して施設するときは、代表者を定め、代表者が提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 見取図には、目標及び申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図には、縮尺200分の1程度とし、次の事項を表示すること。ただし、広大な土地については、1,000分の1まで縮尺することができる。

 排水設備等の新設等をしようとする土地

 申請地付近の道路、境界の位置

 申請地内にある建築物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他下水を排除する施設の位置

 申請地付近の公共下水道の位置

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

 排水管渠の位置、形状及び延長

 ますの位置及び形状

 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の付帯設備の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図は、縮尺を横は平面図に準じ、縦は50分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配、土かぶり、距離及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

(4) 構造詳細図には、排水管渠及び付帯設備の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 除害施設、ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

3 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書を添付しなければならない。

(計画の確認及び確認の取り消し)

第5条 前条の申請により計画を確認したときは、市長は、排水設備等計画確認書(様式第3号)を交付する。

2 前項の計画確認書を交付した日から1月以内に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(指定工事店の指定申請)

第6条 条例第6条に規定する指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第4号)を市長へ提出する。

2 条例第6条の2第3項の規定による前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第6条の3第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第5号)

(2) 法人にあっては、定款及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第6号)

(4) 専属することとなる主任技術者の名簿(様式第7号)及び主任技術者証の写し

(5) 工事の施工に必要な設備並びに機械器具を有していることを証する書類(様式第8号)

(6) 納税証明書

(指定の更新)

第7条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の1月前までに、様式第4号による申請書に前条第2項の書類及び条例第6条の4第1項の指定工事店証を添えて、市長に提出しなければならない。

(機械器具)

第8条 条例第6条の3第1項第2号に規定する機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(指定工事店証)

第9条 条例第6条の4第1項の指定工事店証は、様式第9号によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第10条 指定工事店は、交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第10号による申請書に、変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、市長に提出し、書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第11条 指定工事店は、交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第11号による申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し

(2) 法人の場合は、定款及び登記簿の謄本

(3) き損した場合は、当該指定工事店証

(指定工事店の遵守事項)

第12条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工事費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、主任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第13条 条例第6条の6の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称

(2) 指定工事店の所在地

(3) 法人にあっては、代表者の氏名

(4) 専属する主任技術者の氏名

2 変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに様式第12号による届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては指定工事店証、法人にあっては定款及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し、様式第6号による営業所の平面図及び付近見取図並びに指定工事店証、法人にあっては定款、登記簿の謄本、様式第6号による営業所の平面図及び付近見取図並びに指定工事店証

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては指定工事店証、法人にあっては定款及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(4) 前項第4号に掲げる事項の変更の場合には、様式第7号による専属主任技術者名簿及び主任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第14条 条例第6条の6により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに様式第13号による届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第15条 市長は、条例第6条の3第2項及び第6条の7第2項の規定により措置をとる場合並びに次に掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条第3項に規定する指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第13条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第6条の6の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第6条の6の規定により事業の廃止の届出があったとき。

2 市長は、日本下水道協会茨城県支部が試験又は更新講習会を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習会の日時等を公示するものとする。

(事務連絡会)

第16条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は主任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(工事の着手届)

第17条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備等工事着手届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(工事の完了届)

第18条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第15号)とする。

(検査済証等)

第19条 条例第7条第2項の規定により交付する検査済証及び検査済票は、それぞれ排水設備等工事検査済証(様式第16号)及び排水設備等工事検査済票(様式第17号)とする。

2 前項の排水設備等工事検査済票は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第20条 条例第10条第2項に規定する物質又は項目については、次のとおりとする。

(1) 生物化学酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(2) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(水質管理責任者の選任届)

第21条 条例第11条第1項の規定による届出をしようとする者は、水質管理責任者選任(変更)(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(水質の測定等)

第22条 条例第11条第2項の規定による水質の測定を行う者は、次に掲げるところによる。

(1) 下水の検査方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検査方法

(2) 測定の回数は、温度及び水素イオン濃度については排除の期間中1日1回以上、その他排水する恐れのある項目については1月を超えない排水期間ごとに1回以上とする。

(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこととする。

2 前項の規定により水質の測定を行った者は、この測定結果を除害施設水質測定記録表(様式第19号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 法第12条の11に規定する水質の測定義務者が同条の規定により下水の水質を測定する回数は、第1項第2号の規定による。

(使用開始等の届出)

第23条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第20号)とする。

(一時使用)

第24条 公共下水道を一時使用するときは、公共下水道一時使用許可申請書(様式第21号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可をする場合は、必要に応じ当該使用許可に係る条件を付し、公共下水道一時使用許可書(様式第22号)を交付するものとする。

(その他の届出)

第25条 使用者に変更があったときは使用者変更届(様式第23号)、排水設備等所有者に変更があったときは排水設備等所有者変更届(様式第24号)を提出しなければならない。

(区域外排除の確認申請)

第26条 条例第16条の規定により、確認を受けようとする者は、公共下水道区域外排除申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、可否を決定し、公共下水道区域外排除確認書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の確認書を受けた者は、区域外排除負担金を前納しなければならない。この場合において、区域外排除負担金は、下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年下妻市条例第16号)及び下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成10年下妻市規則第12号)を準用し、かつ、その額は、直近の単位負担金相当額とする。

4 区域外排除負担金にかかる報奨金は、公益上の理由により申請者に起因しない区域外排除をする場合に限り、交付できるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第27条 条例第3条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量を算定するメーターの検針日から次回の検針日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。

(使用料の徴収)

第28条 条例第17条に規定する使用料は、使用月ごとに、納入通知書(様式第27号)又は口座振替により徴収する。ただし、市長は、必要があるときは、2月分をまとめて徴収することができる。

2 前項の使用料は、毎使用月の翌月末日までに納入しなければならない。

(概算使用料の前納)

第29条 市長は、前条第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において、使用料を前納させることができる。

2 前項の規定により前納された概算使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行うものとする。

(汚水の量の認定)

第30条 条例第18条第2項第2号の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 使用の用途が家事のみに使用されるものについては、世帯人員1人1月7立方メートルをもって使用水量とみなす。また、水道水の水を併用する場合については、世帯人員1人1月7立方メートルをもって使用水量とみなす。ただし、この場合において、水道水の使用水量の方が多い場合は、水道水の使用水量とする。

(2) 使用の用途が家事のみ以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

(3) 使用月の中途に公共下道水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合において汚水排除量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

2 前項に規定する世帯人員については、毎使用月の1日を基準とする。

(汚水の量の申告)

第31条 条例第18条第2項第3号の規定による使用者は、氷雪製造業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これらに類する製造業とする。

2 前項の使用者は、使用月の末日から起算して10日以内に、氷雪製造業等汚水量申告書(様式第29号)により申告するものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第31条の2 条例第18条の4に規定する規則で定める使用の態様の変更は、次に掲げるものとする。

(1) 人員の増減

(2) 用途の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、料金の算定基礎に異動を生じさせる事項の変更

2 条例第18条の4の規定による届出は、使用態様変更届(様式第29号の2)により行うものとする。

(使用料の減免)

第32条 条例第27条の「その他特別な事情」とは、使用者に起因しない水道水の漏水又は使用料を納付すべき使用者が災害などにより使用料を納付することが著しく困難になった場合をいう。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道使用料減免決定書(様式第31号)を申請者に交付するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第32条の2 条例第19条の2第3号に規定する規則で定める排水施設は、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第32条の3 条例第19条の2第5号に規定する規則で定める措置は、排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講ずるべき措置として次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは採石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な液状化の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第32条の4 条例第19条の2第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(行為及び占用の許可)

第33条 条例第21条及び条例第23条に規定する申請書は、物件設置(変更)許可申請書(様式第32号)及び公共下水道等占用(変更)許可申請書(様式第33号)とする。

2 市長は、条例第21条又は条例第23条の許可をしたときは、物件設置(変更)、公共下水道等占用(変更)許可書(様式第34号)を交付するものとする。

(代理人及び代表者)

第34条 条例第28条の規定による代理人又は代表者を定めた場合の届出は、代理人、代表者選定(変更)(様式第35号)による。

(補則)

第35条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第127号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第28号 削除

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下妻市下水道条例施行規則

平成10年10月15日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成10年10月15日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第18号
平成17年1月25日 規則第3号
平成17年12月28日 規則第127号
平成20年11月28日 規則第24号
平成24年7月5日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第17号