○下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年3月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、下妻市公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を事業の進捗に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの面積に対し、別表に掲げる負担金額とする。

(賦課対象区域の決定)

第5条 市長は、第3条第2項に定める負担区の内、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、前項の公告の日から5年以内に事業の施行を予定している土地の区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その状況により、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の理由があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 受益者が納期限までに納付すべき負担金を納付しない場合においては、市長は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第11条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 市長は、納付期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(平成11年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第110号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条及び第11条の規定並びに第2条の規定による改正後の下妻市下水道条例の規定は、平成20年4月1日以後に発した督促状に係る督促手数料及び同日以後に生じた延滞金から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料及び同日前に生じた延滞金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

下妻処理区

受益者が所有し、又は地上権等を有する土地でその面積について、1平方メートル当たりの負担金額を乗じて得た額

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

490円

第2負担区

490円

第3負担区

490円

第4負担区

490円

下妻東部処理区

受益者が所有し、又は地上権等を有する土地でその面積について、1平方メートル当たりの負担金額を乗じて得た額

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

490円

千代川処理区

受益者が所有し、又は地上権等を有する土地でその面積について、1平方メートル当たりの負担金額を乗じて得た額に基本額を加算した額

負担区の名称

基本額

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

100,000円

300円

第2負担区

100,000円

300円

第3負担区

100,000円

300円

第4負担区

100,000円

300円

下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年3月27日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)