○下妻市下水道排水設備指定工事店審査会規程

平成11年1月5日

規程第1号

(設置)

第1条 下妻市下水道条例施行規則(平成10年下妻市規則第19号)第35条の規定に基づき、指定等の適正な運営を図るため、下妻市下水道排水設備指定工事店審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会の審査に付する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備工事店の指定に関すること。

(2) 排水設備工事店の取消し又は一時停止に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、建設部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総務部次長

(3) 総務課長

(4) 財政課長

(5) 建設部次長

(6) 建設課長

(7) 上下水道課長

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会が特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員長は、審査会の審議結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規程第17号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第14号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

下妻市下水道排水設備指定工事店審査会規程

平成11年1月5日 規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成11年1月5日 規程第1号
平成13年3月30日 規程第1号
平成17年12月28日 規程第17号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年3月30日 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第14号