○水道事業管理者事務委任規則

平成11年5月10日

規則第27号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を下妻市水道事業管理者に委任する。

(委任する事務)

第2条 前条の規定により委任する事務は、下妻市下水道条例(平成10年下妻市条例第27号)第17条の規定による下水道使用料の徴収に関する事務(使用料の減免、滞納処分及び不納欠損処分並びに一時使用及び市長の指定に係る使用料の徴収に関する事務を除く。)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

水道事業管理者事務委任規則

平成11年5月10日 規則第27号

(平成11年5月10日施行)

体系情報
第9類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成11年5月10日 規則第27号