○下妻市道路占用料条例
平成10年3月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市長が、法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(道路の定義)
第2条 この条例で「道路」とは、法第3条第4号の規定に基づき、市長が管理する道路及びその付属施設をいう。
(占用料)
第3条 市長が占用を許可したときは、別表に規定する占用料を徴収する。
(占用料の計算)
第4条 占用料の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用延長1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。
(2) 年額によるものは、占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、当該期間の占用料は年額を月割にして計算する。この場合、1か月未満の端数は、1か月とする。
(3) 月額によるものであって占用期間が1か月未満のものは、1か月として計算する。
(4) 占用料の総額が100円未満のときは、100円とする。
(占用料の徴収)
第5条 占用料は、納入通知書により前納するものとする。
2 占用の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度当初に当該年度分を前納するものとする。
(占用料の分割納付)
第6条 市長は、占用料の額が特に多額であるなどの理由により一時に金額の納入が困難であると認めるときは、当該占用料を、その納付すべき日の属する年度内に限り4回以内に分割して納付させることができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの。
(2) 公共下水道施設の整備がされていない地域における一般住宅地からの汚水を溝渠に排出する排水管を埋設するために道路を占用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの。
(占用料の還付)
第8条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
(1) 法第71条第2項の規定に基づき許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項ただし書の規定による還付する占用料の額は、すでに納付した占用料の額から当該占用の許可の日から当該占用の取消し等の日までの期間につき算出した占用料の額を減じた額とする。
(道路予定地の占用料等)
第9条 法第91条第2項に規定する道路予定地に係る占用料については、この条例の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
3 千代川村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、千代川村道路占用料条例(平成14年千代川村条例第2号。以下「千代川村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 旧千代川村における道路占用料については、平成17年度に限り、なお千代川村条例の例による。
付則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第111号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
占用の目的 | 年月別 | 単位 | 占用料 (円) | 摘要 | |
電柱類 | 年 | 本 | 1,600 | 本柱、コンクリート柱類 | |
電話柱 | 年 | 本 | 930 | ||
その他の柱類 | 年 | 本 | 72 | 支線柱 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 年 | m | 10 |
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鉄塔類 | 年 | m2 | 1,400 |
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地下埋設物類 | 0.1m未満 | 年 | m | 48 | 外口径 |
0.1m以上0.15m未満 | 年 | m | 72 | ||
0.15m以上0.2m未満 | 年 | m | 95 | ||
0.2m以上0.4m未満 | 年 | m | 190 | ||
0.4m以上1.0m未満 | 年 | m | 480 | ||
1.0m以上 | 年 | m | 950 | ||
工事用施設類(板囲、足場、詰所、材料置場) | 月 | m2 | 440 |
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備考
(1) 上記のものに属さないものは、最も類似したと認めるものを適用する。
(2) 占用の面積又は長さが単位に満たない場合は、切り上げて計算する。