○下妻市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教委規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押すものとする。

3 規則の公布は、下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)第2条第2項の例によりこれを行う。

(規則の施行期日)

第3条 規則は、その規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示及び規程に関する準用)

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及び規程の公告について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下妻市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第29号
昭和36年6月10日 教育委員会規則第1号
平成17年12月28日 教育委員会規則第7号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号