○下妻市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。

(3) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。

(4) 係長その他教育機関の長の任免及び分限を行うこと。

(5) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(6) 職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。

(7) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(8) 1件300万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(9) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を決定すること。

(11) 社会教育委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。

(12) 請願、陳情等を処理すること。

(13) 教科書を採択すること。

(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかかわらしめなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(下妻市教育委員会教育長に対する事務委任規則の廃止)

2 下妻市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和27年下妻市規則第34号)は、廃止する。

(昭和36年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年教委規則第14号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第10号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(下妻市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の下妻市教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の下妻市教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

下妻市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和36年6月10日 教育委員会規則第6号
昭和37年4月1日 教育委員会規則第14号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年12月28日 教育委員会規則第10号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号