○下妻市教育委員会事務局組織規則
昭和56年5月29日
教委規則第4号
下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和53年下妻市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、下妻市教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
部 | 課 | 室及び係 |
教育部 | 学校教育課 | 学校教育係 施設係 |
指導課 | スクールサポートセンター 指導係 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 文化係 スポーツ振興係 |
(課、室及び係の分掌事務)
第4条 課、室及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(臨時又は特別の事務)
第5条 臨時又は特別の事務については、前条に定める分掌事務によらずに処理させることができる。
(所管の明らかでない事務)
第6条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(部長等)
第7条 部に、部長を置く。
2 部長は、教育長の命を受け、部の事務を整理し、教育長を補佐する。
3 必要に応じ、部に次長及び参事を置くことができる。
4 次長は、部の事務を整理し、部長を補佐する。
5 参事は、部の重要事項についての企画立案に参画し、及び特に命じられた困難な事務に当たる。
職 | 職務 |
課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副参事 | 課の重要事項についての企画立案に参画し、及び特に命ぜられた困難な事務に当たる。 |
課長補佐 | 課の事務を整理し、課長を補佐する。 |
室長 | 室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 特に命ぜられた困難な事項を処理する。 |
係長 | 係の事務を処理する。 |
主任 | 特に命ぜられた事項を処理する。 |
主幹 | 係長の職務を補助し、分担事務を処理する。 |
主事 | 一般の事務を処理する。 |
技師 | 一般の技術を処理する。 |
技手 | 土木の労務に当たる。 |
調理員 | 調理の業務に当たる。 |
用務員 | 用務の業務に当たる。 |
(職員の駐在)
第9条 教育長は、事務執行のため必要と認める箇所に、職員を駐在させることができる。
付則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
付則(昭和58年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(職名の切替え)
2 この規則の施行の際、付則別表旧職名欄に掲げる職員は、別に辞令を発せられない限り、旧職名欄及び旧補職名欄に対応する新職名欄に掲げる職名に変更されたものとみなす。
(下妻市教育委員会職員の職名等に関する規則の廃止)
3 下妻市教育委員会職員の職名等に関する規則(昭和61年下妻市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
付則別表
旧職名 | 旧補職名 | 新職名 |
事務吏員 | 部長 | 部長 |
参事 | 参事 | |
次長 | 次長 | |
課長 | 課長 | |
館長 | 館長 | |
副参事 | 副参事 | |
課長補佐 | 課長補佐 | |
館長補佐 | 館長補佐 | |
主査 | 主査 | |
係長 | 係長 | |
主任 | 主任 | |
主幹 | 主幹 | |
主事 | 主事 | |
技術吏員 | 部長 | 部長 |
参事 | 参事 | |
次長 | 次長 | |
課長 | 課長 | |
館長 | 館長 | |
副参事 | 副参事 | |
課長補佐 | 課長補佐 | |
館長補佐 | 館長補佐 | |
主査 | 主査 | |
係長 | 係長 | |
主任 | 主任 | |
主幹 | 主幹 | |
主事 | 主事 | |
主事補 |
| 主事 |
調理員 |
| 調理員 |
用務員 |
| 用務員 |
付則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第2号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(下妻市教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の下妻市教育委員会事務局組織規則第7条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の下妻市教育委員会事務局組織規則第7条の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
学校教育課 | 学校教育係 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。 3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。 4 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 5 県教育庁及び他市町村の教育委員会との連携に関すること。 6 褒章及び表彰に関すること。 7 請願、陳情等の処理に関すること。 8 公告式に関すること。 9 公印の調整、改廃及び保管に関すること。 10 奨学金に関すること。 11 教育委員会の情報公開及び個人情報保護に関すること。 12 県費負担教職員の人事、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。 13 臨時的任用教職員の任免に関すること。 14 幼稚園、小学校及び中学校の設置及び廃止に関すること。 15 通学区の設定及び変更に関すること。 16 学校医、歯科医及び学校薬剤師に関すること。 17 学校編制に関すること。 18 学校保健に関すること。 19 学校安全に関すること。 20 学校給食に関すること。 21 幼稚園児の就園に関すること。 22 児童及び生徒の就学に関すること。 23 学校教育に関する調査及び統計に関すること。 24 教科書の給与に関すること。 25 小学校及び中学校の予算の執行に関すること。 26 課の庶務に関すること。 27 その他学校教育に関すること。 |
施設係 | 1 幼稚園、小学校及び中学校並びに学校給食施設の整備計画に関すること。 2 幼稚園、小学校及び中学校の建物、敷地等の管理に関すること。 3 幼稚園、小学校及び中学校の営繕に関すること。 4 幼稚園、小学校及び中学校の備品の管理に関すること。 5 情報教育のシステム整備に関すること。 6 学校施設台帳の整備に関すること。 7 通学路の安全確保に関すること。 8 その他学校施設に関すること。 | |
指導課 | スクールサポートセンター | 下妻市教育支援センターに関すること。 |
指導係 | 1 学校教育の指導助言に関すること。 2 教職員の各種研修に関すること。 3 幼稚園、小学校及び中学校の研究推進に関すること。 4 教科用図書の採択及びその他教材の取扱いに関すること。 5 特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対する教育支援に関すること。 6 生徒指導及び教育相談に関すること。 7 人権教育に関すること。 8 学校における食育の推進に関すること。 9 ALTの活用に関すること。 10 児童生徒の事故報告に関すること。 11 調査及び報告に関すること。 12 教育振興会に関すること。 13 課の庶務に関すること。 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 | 1 生涯学習機関の運営に関すること。 2 社会教育に関すること。 3 社会教育委員及び青少年相談員の委嘱並びに青少年問題協議会委員の任命並びにこれらの会議に関すること。 4 生涯学習関係団体の指導育成に関すること。 5 青少年問題協議会及び青少年センターに関すること。 6 茨城県青少年のための環境整備に関すること。 7 子ども会に関すること。 8 人権・同和教育に関すること。 9 学校運営協議会に関すること。 10 関係機関との情報交換及び調査研究に関すること。 11 課の庶務に関すること。 12 その他生涯学習に関すること。 |
文化係 | 1 各種文化サークルの指導及び育成に関すること。 2 文化財の保護及び保全に関すること。 3 文化財保護審議会に関すること。 4 史料の調査、収集及び保管に関すること。 5 市史及び史料文献の発刊に関すること。 6 芸術文化の振興に関すること。 7 市民文化会館に関すること。 8 ふるさと博物館に関すること。 9 その他文化に関すること。 | |
スポーツ振興係 | 1 社会体育の普及及び推進に関すること。 2 スポーツ推進委員及びスポーツサポーターの委嘱及び研修に関すること。 3 事業計画の企画、立案、調査及び研究に関すること。 4 社会体育団体の指導及び育成に関すること。 5 スポーツ教室、スポーツ大会及び各種競技会並びに講習会及び研修会に関すること。 6 高齢者のスポーツによる健康づくりに関すること。 7 学校施設の開放に伴う利用に関すること。 8 社会体育施設の整備、管理及び運営に関すること。 9 社会体育施設工事計画の策定及び実施に関すること。 10 社会体育施設の使用許可に関すること。 11 その他スポーツ推進に関すること。 |