○下妻市立学校職員服務規程

昭和35年2月13日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、下妻市立学校管理規則(昭和48年下妻市教育委員会規則第3号。以下「管理規則」という。)第13条に規定する職員をいう。

(願、届、報告書等の提出手続き)

第3条 職員が、この規程に基づいて提出する願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、全て校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(着任届)

第4条 職員は、着任したときは、着任届(様式第1号)を提出しなければならない。

(履歴書等の作成及び管理)

第5条 新たに職員となった者は、その着任後7日以内に、履歴書記載事項報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を3部作成し、校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の報告書のうち、2部を教育長に送付し、他の1部は当該学校に保管するものとする。

(履歴書の作成等)

第5条の2 校長は、前条第1項の規定により提出された報告書を基に履歴書(様式第2号の2及び様式第2号の3)を2部作成して必要に応じ加除整理するものとし、1部を教育長に送付するものとする。

2 校長は、職員が転勤したときは、保管に係る当該職員の履歴書、健康診断票、休暇カード、扶養親族カード及び関係書類、扶養控除申告書、初任給調整手当支給調書並びに研修承認整理簿(様式第7号。校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に限る。)その他別に定める書類を整理して、速やかに、転勤先の所属長に送付するものとする。

(履歴事項の追加訂正届)

第6条 職員は、氏名、本籍(都道府県に変更があった場合に限る。)、現住所、学歴、資格等履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加(訂正)(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による届出には、戸籍記載事項にあっては戸籍抄本又は戸籍の個人事項証明書を、学歴、資格等の場合にあってはその証明書を添付しなければならない。

(出勤簿の記録)

第7条 職員は、出勤したときは、自ら出勤表(様式第4号)に記録しなければならない。

2 職員の研修、出張、休暇等の場合は校長又は校長の指定する職員がその旨を出勤表に記載しておかなければならない。

(欠勤の取扱い)

第7条の2 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇の請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第4号の2)を校長に提出しなければならない。

3 校長は、欠勤届を整理保管しなければならない。

(勤務場所を離れる場合)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(職務専念義務免除の手続)

第9条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年下妻市条例第3号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第5号)を校長にあっては教育長にその他の職員にあっては校長に提出するものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は書面によらないことができる。

2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定に基づき職免の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認願(様式第6号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 校長は、前項の規定による承認を与えた場合には、その都度研修承認整理簿(様式第7号)に記載し、常にその実態を明らかにしておかなければならない。

(出張の命令)

第10条 職員は、出張したときは、帰校後速やかに出張復命書(様式第8号)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。

(休暇の取扱い)

第11条 職員は、疾病その他の理由により定められた出勤時刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは事前に休暇の手続をとらなければならない。

2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により、事前に休暇の手続をとれないときは、速やかに電話、電報、伝言等により校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に連絡しなければならない。

(休暇中の出勤)

第12条 職員が休暇期間中に出勤しようとするときは、備考欄又は事由欄にその旨を記載した休暇カードを、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

(出勤届出書の提出)

第13条 校長は、前条の規定による届出を受理した場合、管理規則第20条第2項の規定により、既に教育長に報告されているものについては、速やかに出勤届出書(様式第9号)を提出するものとする。

(不在中の授業、事務の処理)

第14条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を、校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第15条 職員は営利企業等に従事しようとするときは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(教育に関する兼職、兼務承認の手続)

第16条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは教特法第17条第1項の規定により、兼職(兼務)承認願(様式第11号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(営利企業等を離職した場合の手続)

第17条 職員は、前2条の規定により、既に許可又は承認を受けた職を辞めるときは、営利企業兼職(兼務)等離職届(様式第12号)を提出するものとする。

(団体等兼離職の手続)

第18条 職員は、第15条及び第16条に規定する手続を必要としない国家公務員、地方公務員及び各種団体の職員の職を兼職する場合又はその兼職を離職した場合は、団体等兼(離)職届(様式第13号)を提出しなければならない。

(物品の整理保管)

第19条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。

(身分証明書)

第20条 職員は、身分証明書(様式第14号)の交付を受けることができる。

2 身分証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。

3 身分証明書は、他人に貸与してはならない。

4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又は毀損した場合には、身分証明書を提出し、訂正又は書換えの手続をとらなければならない。

5 職員は、身分証明書を亡失した場合は、速やかに届け出なければならない。

6 職員は、退職する場合は身分証明書を返納しなければならない。ただし、死亡の場合は、校長において返納の手続をとるものとする。

(職員住所録)

第21条 校長は、所属職員の職員住所録(様式第15号)を備えつけておくものとする。

2 校長は、緊急校務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。

(交通事故等の報告)

第22条 職員は、重大な事故(交通事故にあっては、全ての事故)が生じたとき、又は重大な交通違反をしたときは、直ちにその事情を校長に報告しなければならない。

第23条 校長は、前条の報告を受けたとき、財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき、又は児童及び生徒に重大な事故が生じたときは、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(事務引継)

第24条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書(様式第16号)を作成し、校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引き継ぎ、その確認を受けなければならない。

(その他必要な事項)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、校長が定める。

1 この訓令は、昭和35年3月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の出勤簿、研修承認整理簿は、この訓令の規定にかかわらず、昭和35年3月31日まで使用することができる。

(昭和36年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年7月27日から適用する。

(昭和63年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月23日から適用する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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下妻市立学校職員服務規程

昭和35年2月13日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
昭和35年2月13日 教育委員会訓令第1号
昭和36年6月10日 教育委員会訓令第1号
昭和54年2月26日 教育委員会訓令第1号
昭和55年12月15日 教育委員会訓令第1号
昭和56年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和57年7月31日 教育委員会訓令第1号
昭和63年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成元年8月31日 教育委員会訓令第1号
平成2年2月6日 教育委員会訓令第1号
平成19年5月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年7月31日 教育委員会訓令第3号
平成29年1月30日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第1号