○下妻市立小中学校通学区等審議会規則

昭和58年1月12日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、下妻市立小中学校通学区等審議会条例の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 審議会は必要により専門部会を置くことができる。

(会議録)

第3条 会議録に記載する事項は次のとおりとする。

(1) 開会、閉会の日時

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 会議に付した議題及びその内容

(5) 議決事項及び要旨

(6) 委員会への答申事項

(7) その他会長において必要と認めた事項

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課が担当する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月9日から適用する。

下妻市立小中学校通学区等審議会規則

昭和58年1月12日 教育委員会規則第1号

(昭和58年1月12日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
昭和58年1月12日 教育委員会規則第1号