○下妻市地域教育推進委員設置要綱

平成14年4月1日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市地域教育推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進委員は、地域の教育力の向上を目指して、教育問題について協議するとともに、地域教育活動の活性化を図り、もって学校教育活動の充実に努めることを目的とする。

(設置)

第3条 下妻市立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に推進委員を置く。

(定数)

第4条 推進委員の数は、10人程度とする。ただし、地域の実情を考慮のうえ、必要数を定めるものとする。

(資格)

第5条 推進委員は、次の各号の全ての資格要件に該当する者とする。

(1) 学校区に居住又は勤務する者とし、委嘱の日現在において20歳以上の者

(2) 地域の教育活動に理解と関心を持ち、自らの責任において自主的に教育活動に参加及び支援ができる者

(委嘱)

第6条 推進委員の委嘱は、当該学校の校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(委嘱期間及び解職)

第7条 推進委員の委嘱期間は、2年間とし、4月1日から翌々年の3月末までとする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により就任した推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、推進委員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進委員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(役割)

第8条 推進委員の役割は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題等の研究・協議・情報交換

(2) 地域の教育活動への支援や参加

(3) その他推進委員の設置の目的を達成するために必要な活動

(所掌事務)

第9条 推進委員の会議(以下「推進委員会」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進委員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議に関すること。

(3) 地域の教育課題等についての意見や提言に関すること。

(4) その他推進委員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(役員)

第10条 推進委員会に委員長、副委員長(以下「役員」という。)を置く。

2 役員は、推進委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進委員会)

第11条 推進委員会は、学期毎の定例会及び必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。ただし、最初に開催される推進委員会については、校長がこれを招集する。

2 委員長は、推進委員会開催前に会議事項を示して推進委員に通知しなければならない。

3 推進委員会は、推進委員の過半数の者の出席をもって開催する。

(秘密の保持)

第12条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第13条 推進委員及び推進委員会の庶務は、各学校において処理する。

(費用弁償等)

第14条 推進委員が推進委員会等に出席した場合の旅費及び報酬等の支給は原則として行わない。

(活動報告)

第15条 推進委員は、推進委員会において活動実績等を口頭等により報告する。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 旧千代川村における学校評議員設置の制度については、平成17年度に限り、なお千代川村学校評議員設置要項(平成14年千代川村教育委員会要項第1号)の例による。

(平成17年教委要綱第1号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市地域教育推進委員設置要綱

平成14年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成18年1月1日施行)