○下妻市社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年6月2日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会教育指導員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育指導員を置く。

2 社会教育指導員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(定数)

第4条 社会教育指導員の定数は、13人以内とする。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、社会教育指導員を免職することができる。

3 社会教育指導員は、再任されることができる。ただし、通算年数は、原則として3年を超えることができない。

(服務)

第6条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

2 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成17年教委規則第19号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年6月2日 教育委員会規則第3号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
昭和47年6月2日 教育委員会規則第3号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第4号
平成元年3月30日 教育委員会規則第2号
平成4年11月18日 教育委員会規則第4号
平成17年12月28日 教育委員会規則第19号