○下妻市教育振興会会則

昭和58年5月25日

教委告示第1号

(名称)

第1条 本会は、下妻市教育振興会と称し、事務所を下妻市教育委員会に置く。

(目的)

第2条 本会は、下妻市における教育の振興と充実を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 本会は、下妻市教育委員会、下妻市校長会及び下妻市教育研究会をもって組織する。

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 優秀教員、教育論文及びいじめ防止標語コンクールの受賞者表彰式の開催

(2) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 理事 若干人

(4) 幹事 3人

(5) 監事 2人

2 会長は教育長、副会長は教育長職務代理者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、1年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員会)

第7条 役員の会議(以下「役員会」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 役員会は、役員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、役員会に役員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提供を求めることができる。

(経費)

第8条 本会の事業に要する経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 補助金

(2) 寄附金

(3) その他の収入

2 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(会則の変更)

第9条 本会の会則の変更は、会長が役員会に諮って定める。

(庶務)

第10条 本会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

 この会則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

2 本会の表彰規程は別に定める。

(平成22年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市教育振興会会則の規定は、平成22年9月2日から適用する。

(令和元年教委告示第3号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

下妻市教育振興会会則

昭和58年5月25日 教育委員会告示第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
昭和58年5月25日 教育委員会告示第1号
平成22年11月1日 教育委員会告示第3号
令和元年9月30日 教育委員会告示第3号