○下妻市立公民館視聴覚機器貸出要項

昭和56年12月22日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要項は、下妻市立公民館(以下「公民館」という。)の視聴覚機器の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(視聴覚機器)

第2条 前条の視聴覚機器は、次のとおりとする。

(1) 16ミリ映写機

(2) ポータブルスクリーン

(3) 16ミリ映画フィルム

(4) スライド映写機

(5) 紙芝居舞台

(6) 紙芝居

(7) OHP(オーバーヘッド・プロジェクター)

(8) 前各号に掲げるもののほか、公民館長が認めるもの

(利用の促進)

第3条 視聴覚機器は、学校教育及び社会教育推進のため、積極的な活用を図るものとする。

2 視聴覚機器は、教育的活動のため、その利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のために利用するとき。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のために利用するとき。

(3) 専ら営利を目的として利用するとき。

(4) その他公民館長が不適当と認めたとき。

(利用の許可)

第4条 視聴覚機器を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、利用日前3日までに、公民館長に利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、映写機及び16ミリ映画フィルムについては、16ミリ映写機操作認定証を所持する者に限り許可するものとする。

2 公民館長は、前項の利用許可申請書を受理したときは、支障のない限り利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の範囲)

第5条 視聴覚機器を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務する者

(3) その他公民館長が認めた者

(利用期間)

第6条 視聴覚機器の利用期間は、3日以内とする。ただし、公民館長が必要と認めたものについては、この限りでない。

(修理又は損害賠償)

第7条 利用者が視聴覚機器を損傷し、又は滅失したときは、公民館長の指示する期間内に原状に復しなければならない。

(禁止事項)

第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用目的以外に利用すること。

(2) 原状を変更し、又は工作を加えること。

(3) 他人に転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(許可の取消し)

第9条 公民館長は、視聴覚機器の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。この場合において、利用者に損害を生じることがあっても、公民館は、その責めを負わない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 視聴覚機器管理上支障があると認めたとき。

(3) 公民館長の指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館長が不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、下妻市教育委員会教育長の承認を得て、公民館長が別に定める。

この告示は、昭和57年1月1日から施行する。

(平成17年教委告示第11号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市立公民館視聴覚機器貸出要項

昭和56年12月22日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
昭和56年12月22日 教育委員会告示第2号
平成17年12月28日 教育委員会告示第11号
令和3年3月30日 教育委員会告示第2号