○下妻市陶芸がま使用要項

昭和63年12月1日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要項は、陶芸がまを使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の促進)

第2条 陶芸がまは、社会教育の推進のため、積極的な活用を図るものとする。

2 陶芸がまは、社会教育的活動のため、その使用を申し出た団体に対し、これを使用させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。

(1) もっぱら営利を目的とするとき。

(2) その他公民館長が不適当と認めたとき。

(使用の許可)

第3条 陶芸がまを使用しようとする団体は、使用日前3日までに、公民館長に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 公民館長は、前項の使用許可申請書を受理したときは、支障のない限り使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の範囲)

第4条 陶芸がまを使用できる団体は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する者の団体

(2) 市内に勤務する者の団体

(3) その他公民館長が特に認めた団体

(使用期間)

第5条 陶芸がまの使用期間は、8日以内とする。ただし、公民館長が必要と認めたものについては、この限りでない。

(使用の条件)

第6条 陶芸がまを使用する団体は、次の条件を満たさなければならない。

(1) 指導者として経験のある者が立ち会うこと。

(2) 備付けの取扱説明書を熟読し、事故防止に万全を期すこと。

(3) 使用する燃料(灯油)及び電気料は、使用者の負担とすること。

(修理又は損害賠償)

第7条 使用者が陶芸がまを損傷したときは、公民館長と協議し、その指示に従わなければならない。

(禁止事項)

第8条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用目的以外に使用すること。

(2) 原状を変更し、又は工作を加えること。

(3) 他人に転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(許可の取消し)

第9条 公民館長は、陶芸がまの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者に損害を生じることがあっても、公民館は、その責めを負わない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 陶芸がまの管理上支障があると認めたとき。

(3) 公民館長の指示に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公民館長が不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、下妻市教育委員会教育長の承認を得て、公民館長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年教委告示第12号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

下妻市陶芸がま使用要項

昭和63年12月1日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
昭和63年12月1日 教育委員会告示第3号
平成17年12月28日 教育委員会告示第12号
令和3年3月30日 教育委員会告示第2号