○下妻市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、下妻市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書館資料・情報の提供、学習機会の提供、図書館資料・情報の収集・保存、調査・研究開発に資するために図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下妻市立図書館

位置 下妻市砂沼新田35番地1

(職員)

第3条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 図書館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じてもっとも効率的な運用をしなければならない。

2 図書館の利用者は、館長の指示した事項を遵守しなければならない。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定に基づき、図書館に下妻市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名とする。

3 前項の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 欠員が生じたことにより就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用料)

第6条 次に掲げる施設を利用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(1) 会議室

(2) 集会室

(3) 映像ホール

(4) ギャラリー

(使用料の減免)

第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 すでに納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第88号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

施設別

使用時間

9:00~12:30

13:00~16:30

17:30~21:00

会議室

2,000円

2,000円

2,000円

集会室

2,000円

2,000円

2,000円

映像ホール

5,000円

5,000円

5,000円

映像ホール付属機器

2,000円

2,000円

2,000円

ギャラリー

1日(9:00~21:00)

2,000円

備考

1 利用時間がその区分の全時間に満たない場合であっても、その区分の使用料を徴収する。

2 映像ホールの付属機器の利用とは、マイクを除くAVシステムの利用をいう。

下妻市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日 条例第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
平成13年3月30日 条例第23号
平成15年3月25日 条例第14号
平成17年12月21日 条例第88号
平成24年3月30日 条例第13号