○下妻市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年3月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成13年下妻市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、下妻市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料・情報の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出し、団体貸出し及び配送貸出し

(3) 情報メディアの利用及び資料の提供

(4) 読書案内及び読書相談

(5) レファレンス

(6) 読書会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の開催並びに奨励

(7) 図書館施設(集会室及び映像ホール等をいう。以下「館内施設」という。)の提供

(8) 館報その他読書資料等の発行及び頒布

(9) 他の図書館、学校、公民館、博物館その他の機関との連絡、協力及び資料の相互貸借

(10) 読書団体、地域活動を行う団体等との連絡及び協力

(11) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成に必要な事業

(係の設置)

第3条 図書館に、次に掲げる係を置く。

(1) 管理係

(2) サービス係

(事務分掌)

第4条 各係の担当する事務は、別表第1のとおりとする。ただし、係は、相互に補助し、特別又は臨時の事務については、その所掌にかかわらず処理するものとする。

(職及び職務)

第5条 図書館に、別表第2の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、右欄に掲げる職務を行うものとする。

(開館時間等)

第6条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる日に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。) 午前9時から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後9時まで。ただし、開架閲覧室の利用時間は、午前10時から午後7時まで(下妻市立学校管理規則(昭和48年下妻市教育委員会規則第3号)第3条第1項第5号に掲げる夏季休業日にあっては、午前9時30分から午後7時まで)に限る。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要であると認めるときは、同項の開館時間及び利用時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、下妻市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、祝日に当たる日を除く。

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 館内整理日(12月を除く毎月最終水曜日。ただし、その日が祝日に当たるときは、その翌日)

(4) 特別整理期間の日

(利用者の登録)

第8条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、下妻市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学している個人及びその事務所の所在又は活動の場が市内にある団体であって、館長に個人用利用申込書(様式第1号)又は団体用利用申込書(様式第2号)を提出し、登録を行った個人及び団体とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 館長は、登録に当たって、前項に該当することを証明する書類の提示又は提出を求めることができる。

3 館長は、第1項の登録を行った個人及び団体に対して利用カードを交付するものとする。

4 利用カードの有効期間は、発行日から5年以内(団体の場合にあっては、10年以内)の期間において館長が定める。

5 第3項の利用カードの交付を受けた個人及び団体は、利用カードを紛失し、若しくは破損し、又は利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

6 紛失、破損その他の理由により利用カードが使用できなくなったときは、前項の規定による届出に基づき、利用カードを再発行することができる。

7 利用カードの再発行を受ける者は、利用カードの作成に係る費用として実費の範囲内において定める額を負担しなければならない。ただし、館長が特に認める場合は、この限りでない。

(図書館資料の貸出点数及び期間)

第9条 貸出しを受けることができる点数及び期間は、別表第3のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(図書館資料の利用区分)

第10条 図書館資料のうち、次に掲げる資料は、貸出しをしない。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 貴重資料

(2) 新聞、官報及び茨城県報

(3) 逐次刊行物の最新号

(貸出しの手続)

第11条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用カードを提示しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(館内利用の種類)

第12条 館内における図書館資料の閲覧は、自由に行うことができる。ただし、次に掲げる利用は、所定の手続を取らなければならない。

(1) 視聴覚機器及び情報機器の利用

(2) 図書館が所蔵する資料の複写

(館内施設の利用)

第13条 条例第6条に掲げる館内施設及び対面朗読室は、図書館の事業運営に支障がない場合に限り、他に利用できる。

2 館内施設を利用する者は、利用しようとする日の3日前までに施設利用申請書兼許可書(様式第3号。以下「申請書兼許可書」という。)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、申請書兼許可書を申請者に交付するものとする。この場合において、利用の許可に必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第14条 館長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を変更し、停止し、又は許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とする利用であると認めたとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) 利用目的が許可時と異なるとき。

(5) 災害その他の事故により図書館の利用ができなくなったとき。

(6) 館長その他の職員の指示に従わないとき。

(7) 図書館の運営上、支障があると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第15条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館長の指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(2) 館長の許可なく寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、看板等の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示する事項

2 館長は、利用者が前項の規定に違反したときは、その者に対して図書館からの退去を命ずる等、必要な措置をとることができる。

(損害賠償等)

第16条 利用者が、その責に帰すべき事由により、図書館資料並びに図書館の施設及び備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を館長に届け出るとともに、直ちに当該図書館資料並びに施設及び備品等を現状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(寄贈の手続等)

第17条 図書館資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、図書館資料寄贈申込書(様式第4号)を寄贈しようとする資料とともに館長に提出する。

(寄託の手続等)

第18条 図書館資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、図書館資料寄託依頼書(様式第5号)を寄託しようとする資料とともに館長に提出する。

2 館長は、前項の規定により、寄託を受けたときは、図書館資料寄託受入書(様式第6号)を寄託者に交付する。

3 館長は、寄託者から当該資料の全部又は一部について返還の請求があった場合には、速やかにこれを返還しなければならない。

4 寄託を受けた資料の災害その他不可抗力による損失に対しては、図書館は、その責めを負わない。

(委員長及び副委員長)

第19条 条例第5条に規定する下妻市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行う。

(会議)

第20条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(使用料の減免)

第21条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署が利用するとき。 免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用するとき。 免除

(3) 図書館が奨励する活動を行うことを目的として市内の団体が利用するとき。 免除

(4) その他教育長が認めたとき。 必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、図書館施設使用料減免申請書(様式第7号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、同項第4号の規定に基づく場合は、館長を経由して教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の返還)

第22条 条例第8条の規定により使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始14日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他相当の理由があると教育長が認めたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとするものは、使用料返還請求書に次に掲げる書類を添付して館長に提出しなければならない。

(1) 第13条第3項の申請書兼許可書

(2) 当該使用料の領収書

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営等に関して必要な事項は、教育委員会の承認を得て、館長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第21号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の下妻市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の下妻市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事務分掌

管理係

1 文書の授受、保管及び公印の管理に関すること。

2 図書館施設設備の維持管理に関すること。

3 物品の維持管理及び資料の除籍に関すること。

4 図書館協議会に関すること。

5 職員の研修及び服務に関すること。

6 図書館システム、情報機器、映像機器等に関すること。

7 通信衛星放送等に関すること。

8 関連機関との連絡及び図書館の文化活動に関すること。

9 その他他の係に属さない所管に関すること。

サービス係

1 図書館資料の収集及び保存に関すること。

2 図書館資料の配架、貸出し及び返却事務に関すること。

3 調査研究及び読書相談に関すること。

4 資料の寄贈及び寄託に関すること。

5 図書館利用者の管理に関すること。

6 生涯学習施設又は学校図書室との連絡調整及び協力に関すること。

7 図書館相互貸借に関すること。

8 市内で活動する団体等との連絡、協力及びその活動の促進に関すること。

9 広報、宣伝、館報その他読書資料の発行及び頒布に関すること。

10 読書活動推進に関すること。

11 その他図書館サービスに関すること。

別表第2(第5条関係)

職及び職務

職務

館長

所属職員を指揮監督し、図書館の事務を掌理する。

副参事

重要事項についての企画立案に参画し、及び特に命じられた困難な事務に当たる。

館長補佐

館長の職務を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

係長

係の事務を処理する。

主任

特に命じられた事項を処理する。

主幹

係長の職務を補助し、分担事務を処理する。

主事

一般事務を処理する。

別表第3(第9条関係)

図書館資料の貸出点数及び期間

貸出区分

資料区分

期間

点数

個人貸出し

図書資料

15日

10冊

視聴覚資料

15日

2点

団体貸出し

図書資料

31日

20冊

視聴覚資料

31日

5点

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下妻市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年12月28日 教育委員会規則第21号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年1月29日 教育委員会規則第1号
平成25年3月15日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年3月10日 教育委員会規則第2号
令和4年6月30日 教育委員会規則第3号