○下妻市立集会所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市立集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の社会教育活動の充実と発展を図るため、集会所を次のとおり設置する。

名称

位置

高道祖本田東集会所

下妻市高道祖4453番地7

(管理)

第3条 集会所は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成17年条例第89号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市立集会所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月30日 条例第12号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
昭和62年3月30日 条例第12号
平成17年12月21日 条例第89号