○下妻市立集会所の設置及び管理に関する条例
昭和62年3月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市立集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の社会教育活動の充実と発展を図るため、集会所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
高道祖本田東集会所 | 下妻市高道祖4453番地7 |
(管理)
第3条 集会所は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この条例は、昭和62年6月1日から施行する。
付則(平成17年条例第89号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。