○下妻市立集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年3月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市立集会所の設置及び管理に関する条例(昭和62年下妻市条例第12号)第4条の規定に基づき、集会所の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 集会所を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 下妻市内に居住又は勤務する者
(2) その他下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が集会所の目的を達成するため適当であると認める者
(使用時間)
第3条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 教育委員会が特別の事情があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、集会所の設置目的に反し、又は集会所の秩序を乱す等管理及び運営上支障があると認めるときは、集会所の使用を許可しないものとする。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 営利を目的とする使用であると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちに物品等を所定の位置に整理し、清掃するとともに、水道等の保安点検をして次の利用に支障を及ぼさないようにしなければならない。
2 使用者が故意又は過失により器具、施設等を紛失し、又はき損した場合は、弁済しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
(集会所運営委員会)
第8条 集会所の適正な運営を図るため、集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。ただし、委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 地域住民の代表
(2) 社会教育委員の代表
(3) 社会教育関係団体の代表
(4) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(会議)
第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、必要に応じ随時に開くことができるものとする。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報償金)
第12条 委員が会議に出席したときは、報償金を支給することとし、その額は、日額4,500円とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第23号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年教委規則第9号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。