○下妻市学校施設開放に関する規則
昭和52年9月16日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市におけるスポーツ及び文化活動の普及並びに子どもの安全な遊び場の確保のため、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する管理及び事務は、教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(施設及び開放の種類)
第3条 開放する施設は、市内小中学校の運動場、体育館及び武道場とする。
2 開放の種類は、スポーツ開放、遊び場開放及び文化活動開放とする。
(開放の日時)
第4条 施設の開放の日時は、別表第1のとおりとする。ただし、体育館及び武道場にあっては、12月28日から翌年の1月4日までの期間は、施設の開放を行わない。
2 前項の規定にかかわらず、開放校に特別の事情がある場合は、教育委員会は、施設の開放の日時を別に定めることができる。
(利用の対象)
第5条 施設の開放を利用できる対象は、下妻市に在住し、在勤し、又は在学する者10人以上で構成し、かつ、責任者としての成人を含む団体とする。
(利用の手続)
第6条 施設の開放を利用しようとする団体は、利用希望日の7日前までに利用申請書を教育委員会に提出し、利用の許可を受けなければならない。
(利用の中止)
第7条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。
(利用の禁止)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 教育委員会が不適当と認めた利用
(利用の弁償責任)
第9条 第6条の規定により利用の許可を受けた団体(以下「利用者」という。)は、開放校の施設又は設備を故意又は過失によりき損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
2 利用中におけるけが及び事故については、利用者の責任とする。
(照明料相当額)
第10条 利用者は、別表第2に定める照明料相当額を納入しなければならない。
2 前項に規定する照明料相当額は、利用の許可を受ける際に納入しなければならない。
(照明料相当額の減免)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、照明料相当額を減免することができる。
(1) 市、教育委員会及びスポーツ協会が主催する大会、講習会等に利用するとき。
(2) 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及びスポーツ少年団が利用するとき。
(3) その他教育長が相当の理由があると認めるとき。
(照明料相当額の還付)
第12条 納付された照明料相当額は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰することのできない理由により、体育館を利用することができないとき。
(2) その他教育長が相当の理由があると認めるとき。
(実施細則)
第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
2 千代川村の編入の日前に、千代川村公立小中学校の施設の開放に関する規則(昭和57年千代川村教育委員会規則第1号。以下「千代川村規則」という。)の規定により、すでに利用許可を受けているもの及びその使用料については、平成18年3月31日までの間、なお千代川村規則の例による。
付則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第28号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の下妻市学校施設開放に関する規則の規定により利用許可を受けているものについては、なお従前の例による。
付則(令和5年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設 | 開放日 | 開放時間 | |
運動場 | 日曜日、土曜日、祝日及び長期休業日 | 午前8時から午後6時まで | |
体育館 | 中学校 | 全日 | 午後7時から午後10時まで |
小学校 | 日曜日、土曜日、祝日及び長期休業日 | 午前8時から午後10時まで | |
平日 | 午後7時から午後10時まで | ||
武道場 | 全日 | 午後7時から午後10時まで |
別表第2(第10条関係)
施設 | 照明料相当額(1時間当たり) | |
体育館 | 中学校及び下妻小学校 | 200円 |
下妻小学校以外の小学校 | 100円 | |
武道場 | 100円 | |
卓球場 | 100円 |