○下妻市学校施設開放に関する細則

昭和55年3月29日

教委告示第1号

(利用者の登録)

第1条 施設の開放を利用する団体は、様式第1号による学校施設利用団体届を教育委員会へ提出し登録をしなければならない。

2 施設の開放を利用する団体(文化活動を除く。)は、傷害保険等に加入しなければならない。

(利用の申請)

第2条 施設の開放の利用を希望する団体の責任者は、様式第2号による学校施設利用申請書を教育委員会へ提出しなければならない。

(学校開放予定表の提出)

第3条 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)は、様式第3号による学校開放予定表(翌月分)を作成し、毎月15日までに教育委員会へ提出するものとする。

2 教育委員会は、様式第4号による月別学校施設開放利用計画表を作成し、保管しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、第2条の規定による申請があったときは、当該開放校の学校開放予定表を確認し、様式第5号による許可書を交付するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により許可書を交付したときは、当該開放校の校長にその旨を連絡するものとする。

(団体の責任者の遵守事項)

第5条 施設の開放を利用する団体の責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用した会場、用具等を復原し必ず清掃すること。

(2) 出入口、窓等が閉められているかを確認し施錠すること

(3) 火気には特に注意し完全な消火を確認すること。

(4) 持参した飲物のごみ、空き缶等は必ず持ち帰ること。

(5) 学校敷地内は、禁煙とすること。

(6) 利用状況を様式第6号による備付日誌に記録すること。

(学校開放管理指導員)

第6条 開放校ごとに学校開放管理指導員(以下「管理指導員」という。)を置く。

2 管理指導員は、施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設の設備の管理に当たるものとする。

3 管理指導員は、非常勤とし、教育委員会が委嘱する。

(管理指導員の手当)

第7条 管理指導員に対する手当は、体育館及び武道場の開放に係る管理をした場合に限り算定するものとする。

(補則)

第8条 この細則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、昭和55年4月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、この告示に相当する千代川村の規定(以下「千代川村の規定」という。)により、既に利用許可を受けているもの及びその使用料については、なお千代川村の規定の例による。

(平成8年教委告示第4号)

この告示は、平成8年11月1日から施行する。

(平成17年教委告示第3号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委告示第13号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年教委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の下妻市学校施設開放に関する細則の規定により利用許可を受けているものについては、なお従前の例による。

(令和3年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市学校施設開放に関する細則

昭和55年3月29日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)