○下妻市立幼稚園管理規則

平成13年3月15日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、下妻市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、下妻市内に居住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、下妻市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年これを告示するものとする。

(入園手続等)

第4条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は、幼稚園入園許可申請書(様式第1号)を当該園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の申請書の提出を受けたときは、入園の可否を審査し、又は選考し、保護者に対し、その結果を幼稚園入園許可・不許可通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 園長は、入園を許可したときは、幼児保育台帳(様式第3号)を作成し、速やかに幼稚園入園・退園報告書(様式第4号)により教育長に報告しなければならない。

(退園手続等)

第5条 幼児を退園させようとする保護者は、幼稚園退園届(様式第5号)を当該園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の届出を受けたときは、調査のうえ、退園を許可することができる。この場合において、幼児の退園を許可したときは、その保護者に対し、退園許可通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 園長は、幼児を退園させたときは、速やかに幼稚園入園・退園報告書(様式第4号)により教育長に報告しなければならない。

(学級の編成)

第6条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は、5歳児にあっては35人以下、4歳児にあっては30人以下、3歳児にあっては20人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、教育長の承認を得て、5歳児にあっては35人を、4歳児にあっては30人を、3歳児にあっては20人を超えて編成することができるものとし、また、幼児の数が著しく少ないとき、その他特別の事情があるときは、異なる年齢の幼児で編成することができるものとする。

(教育課程の編成)

第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)により、園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程の編成に当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成書(様式第7号)により、毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第8号)により、翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第8条 園長は、幼児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届(様式第9号)により、実施3日前までに教育長に届け出なければならない。

(職員)

第9条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する職員を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要により助教諭、講師及び事務職員を置くものとする。

(学校医等の委嘱)

第10条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、下妻市教育委員会が園長の意見を聴いて、これを委嘱する。

(修了証書の授与)

第11条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(様式第10号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第12条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し、当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止指示報告書(様式第11号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第13条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(表簿)

第14条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 保育証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 請願届出書綴

(5) その他日誌等

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号は永年、第3号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(準用規定)

第15条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、下妻市立学校管理規則(昭和48年下妻市教育委員会規則第3号)第2条から第4条まで、第21条から第31条まで及び第34条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村立幼稚園管理規則(昭和55年千代川村教育委員会規則第5号)の規定により編制された学級については、この規則の相当規定により編制された学級とみなし、平成18年3月31日まで適用する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第30号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市立幼稚園管理規則

平成13年3月15日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
平成13年3月15日 教育委員会規則第3号
平成15年3月5日 教育委員会規則第2号
平成17年12月28日 教育委員会規則第30号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第4号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号