●下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

昭和49年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

第3条 教育長の給料は、月額63万円とする。

第3条の2 教育長の通勤手当の月額は、下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

第4条 教育長の期末手当の額は、給与条例第18条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の167.5」とし、同条第5項中「市規則」とあるのは、「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

第5条 教育長の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第6条 教育長の旅費の額及び支給方法は、下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第24号)に規定する副市長の例によるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間において、6月、12月及び3月に支給する教育長の期末手当の額については、給与条例第18条第2項から第4項までの規定を準用して算出された額の100分の10を減じた額とする。

3 第4条の規定にかかわらず、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間において、6月及び12月に支給する教育長の期末手当の額については、同条により算出された額の100分の10を減じた額とする。

4 第3条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において、教育長の給料月額については、同条中「63万円」とあるのは「61万円」と読み替えた額とする。

5 第4条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において、6月及び12月に支給する教育長の期末手当の額については、同条により算出された額の100分の20を減じた額とする。

6 第3条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間において、教育長の給料月額については、同条中「63万円」とあるのは「59万円」と読み替えた額とする。

7 第4条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間において、6月及び12月に支給する教育長の期末手当の額については、同条により算出された額の100分の20を減じた額とする。

8 第3条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年5月31日までの間において、教育長の給料月額については、同条に規定された額から当該額の100分の10を減じた額とする。

9 第4条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年5月31日までの間において、6月及び12月に支給する教育長の期末手当の額については、同条により算出された額の100分の10を減じた額とする。

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、第6条に規定する額は昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条並びに付則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

7 下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については、同条例第4条の規定にかかわらず、付則第5項の規定は適用しない。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市職員の給与に関する条例、下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(教育長の期末手当の内払)

4 改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月25日

条例第1号

(下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の廃止)

第7条 下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和49年下妻市条例第5号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

昭和49年3月29日 条例第5号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第11類 育/第6章 その他
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第5号
昭和50年3月1日 条例第4号
昭和52年3月30日 条例第6号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和54年6月25日 条例第8号
昭和55年6月24日 条例第21号
昭和60年12月24日 条例第12号
昭和63年3月31日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第15号
平成2年4月1日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第27号
平成4年3月25日 条例第12号
平成6年3月30日 条例第11号
平成11年3月25日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第20号
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年6月20日 条例第27号
平成15年1月20日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年11月20日 条例第28号
平成16年3月25日 条例第16号
平成17年3月25日 条例第13号
平成17年12月21日 条例第116号
平成18年3月15日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第17号
平成26年12月25日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第4号