○下妻市教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規則

昭和36年6月10日

教委規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、下妻市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年市条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(上級の公務員の指定)

第2条 条例第2条に規定する上級の公務員は、教育長とする。ただし、公立学校の校長以外の職員にあっては、学校長とする。

(宣誓書の措置)

第3条 条例第2条の規定により署名された宣誓書は、直ちに署名者から教育長または学校長に提出されなければならない。この場合において、校長が受理した宣誓書は、すみやかに教育長に送付するものとする。

2 教育長は、前項の規定により提出された宣誓書を、当該議員が下妻市職員として身分を有する間これを保管するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下妻市教育委員会職員の服務の宣誓に関する規程(昭和27年市規程第36号)は、廃止する。

下妻市教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規則

昭和36年6月10日 教育委員会規則第12号

(昭和36年6月10日施行)

体系情報
第11類 育/第6章 その他
沿革情報
昭和36年6月10日 教育委員会規則第12号