○下妻市立幼稚園に係る利用者負担額に関する条例
昭和43年3月29日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、下妻市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における施設又は事業の利用について、利用者が負担すべき費用の額(以下「利用者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の納付義務者)
第2条 利用者負担額の納付義務者は、園児の保護者とする。
(利用者負担額)
第3条 幼稚園において受ける教育に要する利用者負担額は、零とする。
2 幼稚園における一時預かり事業等に係る利用者負担額は、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(利用者負担額の納付)
第4条 園児の保護者は、利用者負担額を教育委員会の定めるところにより納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、特に必要と認めたときは、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
2 旧千代川村については、平成18年1月1日から同年3月31日の間に限り、なお千代川村立幼稚園授業料等徴収条例(昭和55年千代川村条例第15号)第4条及び第6条第2項の規定による。
付則(昭和47年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の授業料等から適用する。
付則(昭和51年条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第24号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第39号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
付則(平成3年条例第19号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
付則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第91号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第4条の規定は子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から、第2条及び第3条の規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(下妻市立幼稚園授業料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条の規定による改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収条例第1条及び第3条の規定は、平成27年4月分の授業料、入園準備費及び一時預かり保育料から適用し、同年3月分までの授業料、入園料及び預かり保育料については、なお従前の例による。
付則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収条例の規定は、平成30年4月分の授業料及び一時預かり保育料から適用し、同年3月分までの授業料及び一時預かり保育料については、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下妻市立幼稚園に係る利用者負担額に関する条例の規定は、令和元年10月分の利用者負担額から適用し、同年9月分までの授業料等については、なお従前の例による。