○下妻市立幼稚園児一時預かり保育に係る利用者負担額等に関する規則
平成12年3月31日
教委規則第2号
下妻市立幼稚園授業料等徴収規則(昭和43年下妻市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市立幼稚園において実施する一時預かり保育に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 一時預かり保育の利用を希望する保護者は、利用者負担額月額3,000円及びおやつ代月額2,000円を負担するものとする。ただし、臨時に一時預かり保育の利用を希望する場合は、利用者負担額日額250円(長期休業日にあっては、日額300円)及びおやつ代日額100円を負担するものとする。
(利用者負担額の納付)
第3条 一時預かり保育を利用した保護者は、当該利用した月の翌月10日までに、前条の利用者負担額を市に納付しなければならない。
(教育長への委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
付則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
付則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収規則は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市立幼稚園授業料等徴収規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
付則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の一時預かり保育の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。