○下妻市ふるさと博物館運営協議会規則

平成8年3月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市ふるさと博物館の設置及び管理に関する条例(平成8年下妻市条例第12号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定により設置された博物館運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。

(委員)

第2条 協議会の委員は、条例第15条第2項の各号に定めるところによる。

(任期)

第3条 委員の任期は、条例第15条第3項及び同条第4項に定めるところによる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、下妻市ふるさと博物館において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

下妻市ふるさと博物館運営協議会規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第11類 育/第6章 その他
沿革情報
平成8年3月25日 教育委員会規則第3号