○下妻市ふるさと博物館民俗資料調査会規則

平成8年7月29日

教委規則第5号

(設置)

第1条 下妻市ふるさと博物館の設置及び管理に関する条例(平成8年下妻市条例第12号)第3条に定める事業で、次条各号に掲げる事業を推進するため、教育委員会に民俗資料調査会(以下「調査会」という。)をおく。

(事業)

第2条 調査会は、民俗等に係る資料及びその他の資料(以下「資料等」という。)の収集、保存及び活用に関し、次の各号に掲げる事項を協議し、教育委員会に、報告するとともに、博物館の適切な運営について援助する。

(1) 資料等の収集及び保存に関すること。

(2) 資料等の調査研究に関すること。

(3) 資料等の修理及び滅失き損の防止に関すること。

(4) 資料等の公開に関すること。

(5) 前各号に掲げるほか必要な事項

(委員等)

第3条 調査会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(1) 委員の定数は15人以内とし、委員の互選による委員長及び、副委員長各1人をおく。

(2) 委員長は、調査会の会議の議長となり会務を総括する。

(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(4) 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(5) 補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償金)

第4条 委員が会議に出席したときは、報償金を支給することとし、その額は、日額4,500円とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、調査会に必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 下妻市民俗資料調査会規則(昭和57年教委規則第1号)は、廃止する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下妻市ふるさと博物館民俗資料調査会規則

平成8年7月29日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第6章 その他
沿革情報
平成8年7月29日 教育委員会規則第5号
令和2年3月30日 教育委員会規則第8号