○下妻市企業職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月25日
水管規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、下妻市企業職員の育児休業等に関する条例(平成4年下妻市条例第13号。以下「企業職員育児休業条例」という。)に基づき、企業職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(下妻市職員の育児休業等に関する規則の準用)
第2条 企業職員の育児休業等に関しては、下妻市職員の育児休業等に関する規則を準用する。この場合において、第6条中「育児休業条例第5条」とあるのは、「企業職員育児休業条例第2条」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。