○下妻市企業職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日

水管規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、下妻市企業職員の育児休業等に関する条例(平成4年下妻市条例第13号。以下「企業職員育児休業条例」という。)に基づき、企業職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(下妻市職員の育児休業等に関する規則の準用)

第2条 企業職員の育児休業等に関しては、下妻市職員の育児休業等に関する規則を準用する。この場合において、第6条中「育児休業条例第5条」とあるのは、「企業職員育児休業条例第2条」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

下妻市企業職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日 水道事業管理規則第1号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成4年3月25日 水道事業管理規則第1号