○下妻市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和55年3月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当とする。

(下妻市職員の給与に関する条例の準用)

第3条 企業職員の給与は、一般職員の給与を基準とし、それぞれの給与の額の決定は、次表の左欄に掲げる給与について、当該右欄に掲げる規定を準用する。

給料

下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第5条第6条第6条の2第7条第8条第9条第12条第16条第16条の2

管理職手当

給与条例第9条の2

扶養手当

給与条例第10条第11条第17条の3

住居手当

給与条例第12条の2第17条の3

通勤手当

給与条例第12条の3

単身赴任手当

給与条例第12条の4第17条の3

特殊勤務手当

給与条例第12条の5(同条第2項中「別に条例で定める。」とあるのは「別に管理者が定める。」と読み替えるものとする。)

時間外勤務手当

給与条例第13条第16条第16条の2第17条の3

休日勤務手当

給与条例第14条第16条第16条の2第17条の3

夜間勤務手当

給与条例第15条第16条第16条の2第17条の3

宿日直手当

給与条例第17条

管理職員特別勤務手当

給与条例第17条の2

期末手当

給与条例第18条

勤勉手当

給与条例第19条

休職者の給与

給与条例第22条

専従休職者の給与

給与条例第23条(同条中「地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には」とあるのは「地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には」と読み替えるものとする。)

2 給与の支給方法は、一般職員の例による。

(会計年度任用企業職員の給与)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、下妻市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下妻市条例第24号)の規定を準用する。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和55年3月29日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第13号
昭和57年10月8日 条例第19号
昭和61年3月31日 条例第25号
平成2年6月29日 条例第17号
平成4年1月20日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第2号
令和元年11月25日 条例第25号
令和4年12月23日 条例第15号