○下妻市水道事業分担金徴収条例

昭和55年10月3日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、下妻市水道事業に必要な費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から別表に定める区分により分担金を徴収する。ただし、改造をする場合の分担金の額は、新口径に応ずる分担金の額と旧口径に応ずる分担金の額の差額とする。

2 造成団地における分担金の額の算定は、各戸又は各棟の引込管の口径による。造成団地の入口に受水槽を設ける場合もまた同様とする。

3 アパート、貸家における分担金の額の算定は、使用水量の計算を親メーターによる場合は親メーターの口径による。各戸又は各棟に各々メーターを取付け計量する場合は各々引込管の口径による。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条に定める分担金は、工事申し込みの際徴収する。ただし、別に定める分割納入又は管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申し込み後徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金は、次の各号の1に該当する場合を除き還付しない。

(1) 給水装置工事施行前に転出又は転居(給水区域外に限る。)のため申し込みを取り消したとき。

(2) 工事の設計変更により、給水管の口径に変更が生じた場合に減少することとなる分担金の差額があるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が真にやむを得ない事由があると認めたとき。

3 前項の規定により還付する場合においては利子を付さない。

(分担金の軽減又は免除)

第4条 管理者は、特別の理由があると認めたときは分担金を軽減又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要た事項は管理者が定める.

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

別表

給水管の口径

分担金の額

給水管の口径

分担金の額

 

 

13ミリメートル

120,000

40ミリメートル

630,000

20ミリメートル

180,000

50ミリメートル

950,000

25ミリメートル

280,000

75ミリメートル

2,050,000

30ミリメートル

380,000

100ミリメートル

3,600,000

下妻市水道事業分担金徴収条例

昭和55年10月3日 条例第26号

(昭和55年10月3日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和55年10月3日 条例第26号