○下妻市水道事業給水条例

平成10年3月27日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下妻市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 下妻市水道事業の給水区域は、下妻市の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第6条第1項及び第7条による認可を受けた区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定若しくは法第25条の3の2の指定の更新をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人に変更があったときも、また同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、良識ある注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用開始、中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消火演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用者に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(4) 私設消火栓を消火に使用したとき。

(5) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、良識ある注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、次に掲げる(1)計量給水料金及び(3)メーター使用料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(1) 計量給水料金

種別

料金

用途

基本料金(1カ月につき)

超過料金

1m3につき

水量

料金

専用

 

 

一般用

10m3につき

1,800

210

一般営業用

20 〃

3,600

210

浴場営業用

100 〃

10,800

120

団体用

20 〃

3,600

210

臨時用

10 〃

3,600

420

共用

 

1世帯につき5m3まで

900

210

 「一般用」とは、一般家庭の家事用に使用するもの

 「一般営業用」とは、工場、料理飲食店、旅館、劇場、娯楽場等に使用するもの

 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に使用するもの

 「団体用」とは、官公署、学校、病院、公共用施設等に使用するもの

 「臨時用」とは、工事又は興業等に臨時的に使用するもの

(2) 私設消火栓 1立方メートルにつき185円

(3) メーター使用料金

口径

使用料金

(1カ月につき)

口径

使用料金

(1カ月につき)

 

 

13mm

100

40mm

380

20mm

180

50mm

1,650

25mm

200

75mm

2,200

30mm

320

100mm

2,800

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

2 前項の使用水量の認定については、前3カ月間の使用水量その他の事情を考慮して決定する。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(2) 第7条第1項の指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 300円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 500円

ただし、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(5) 道路占用申請手数料 国道又は県道の占用を要するもの 1件につき 3,000円

(6) 各種証明手数料 1件につき 200円

(7) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 500円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(同居人等の行為に対する責任)

第35条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(下妻市安全な飲料水の確保に関する条例(平成25年下妻市条例第32号。以下「市条例」という。)第2条第3号に規定する小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、市条例第21条の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、旧条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第114号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定は、平成26年5月分として徴収する水道料金から適用し、同年4月までの分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後に開始する水道の使用については、改正後の第23条の規定は、平成26年4月分として徴収する水道料金から適用する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定は、令和元年11月分として徴収する水道料金から適用し、同年10月までの分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後に開始する水道の使用については、改正後の第23条の規定は、令和元年10月分として徴収する水道料金から適用する。

下妻市水道事業給水条例

平成10年3月27日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月27日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第24号
平成13年3月30日 条例第25号
平成15年3月25日 条例第16号
平成17年12月21日 条例第114号
平成25年12月25日 条例第32号
平成26年3月20日 条例第8号
令和元年9月20日 条例第22号