○茨城租税債権管理機構規約

平成13年3月23日

地指令第4号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし、茨城租税債権管理機構(以下「機構」という。)という。

(機構を組織する地方公共団体)

第2条 機構は、別表1に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(機構の共同処理する事務)

第3条 機構は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、市町村が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、関係市町村の長との協議により機構が処理することとなった事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞納処分の停止又は不納不損処分をすることについての判定事務

(2) 差押財産の換価等に関する関係市町村の職員の研修事務

(機構の事務所の位置)

第4条 機構の事務所は、水戸市に置く。

第2章 機構の議会

(議会の組織)

第5条 機構の議会の議員(以下「機構議員」という。)の定数は、8人とする。

2 機構議員は、管理者、副管理者又は収入役を兼ねることができない。

(機構議員の選挙)

第6条 機構議員は、別表2に定める選挙区内の市町村の長の中からそれぞれ1人を互選する。

2 機構議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた選挙区から直ちに補欠議員を選出しなければならない。

(機構議員の任期)

第7条 機構議員の任期は、2年とする。ただし、機構議員が市町村長の職を失ったときは、その職を失う。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 機構の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 機構に、管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。

2 管理者、副管理者及び収入役の任期は、2年とする。

(執行機関の選任)

第9条 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の中から機構の議会において選任する。

2 収入役は、管理者が機構の議会の同意を得て選任する。

(補助機関)

第10条 第8条に定める者を除くほか、この機構に必要な吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 機構に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が機構の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び機構議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、機構議員のうちから選任される者にあっては機構議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 機構の経費

(経費の支弁の方法)

第12条 機構の経費は、関係市町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の額は、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。

(1) 均等割額

(2) 処理件数割額

(3) 徴収実績割額

(負担金の納付)

第13条 前条の負担金は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(負担金の額の特例)

2 平成13年度及び平成14年度における機構の経費に係る関係市町村の負担金の額は、第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。

(1) 均等割額

(2) 処理件数割額

(管理者の選任の特例)

3 第9条の規定にかかわらず、管理者は、機構設立後最初に開かれる議会で管理者が選任されるまでの間、茨城県町村会会長の職にある者をもって充てる。

(平成13年地指令第10号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年地指令第4号)

この規約は、平成14年2月2日から施行する。

(平成14年地指令第25号)

この規約は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年市町村指令第38号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年市町村指令第84号)

この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。

別表1(第2条関係)

水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 下館市 結城市 龍ヶ崎市 下妻市 水海道市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 岩井市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 守谷市 茨城町 小川町 美野里町 内原町 常北町 桂村 御前山村 大洗町 友部町 岩間町 七会村 岩瀬町 東海村 那珂町 瓜連町 大宮町 山方町 美和村 緒川村 金砂郷町 水府村 里美村 大子町 十王町 旭村 鉾田町 大洋村 神栖町 波崎町 麻生町 北浦町 玉造町 江戸崎町 美浦村 阿見町 新利根町 河内町 桜川村 東町 霞ヶ浦町 玉里村 八郷町 千代田町 新治村 伊奈町 谷和原村 関城町 明野町 真壁町 大和村 協和町 八千代町 千代川村 石下町 総和町 五霞町 三和町 猿島町 境町 藤代町 利根町

別表2(第6条第1項関係)

選挙区

選挙区の関係市町村

第1区

水戸市、笠間市、東茨城郡内町村、西茨城郡内町村

第2区

常陸太田市、ひたちなか市、那珂郡内町村、久慈郡内町村

第3区

日立市、高萩市、北茨城市、多賀郡十王町

第4区

鹿嶋市、潮来市、鹿島郡内町村、行方郡内町

第5区

龍ヶ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷郡内町村、北相馬郡内町

第6区

土浦市、石岡市、つくば市、新治郡内町村、筑波郡内町村

第7区

下館市、結城市、下妻市、水海道市、真壁郡内町村、結城郡内町村

第8区

古河市、岩井市、猿島郡内町

茨城租税債権管理機構規約

平成13年3月23日 地指令第4号

(平成17年12月28日施行)