○下妻市高額療養費貸付基金条例

平成14年6月20日

条例第20号

下妻市高額療養費貸付基金条例(昭和51年下妻市条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費に関し、その支給前に必要とする当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付事務を円滑かつ効率的に行うため、下妻市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000,000円とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、下妻市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で、高額療養費の支給を受ける被保険者の世帯主とする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付額は、高額療養費の10分の9の額の範囲内で、市長が定める額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給日

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により資金の貸付けを受けたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入予算に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村国民健康保険高額療養費貸付基金設置条例(昭和61年千代川村条例第11号)の規定により積み立てられた基金又は貸し付けられた貸付金は、この条例により積み立てられた基金又は貸し付けられた貸付金とみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市高額療養費貸付基金条例

平成14年6月20日 条例第20号

(平成18年1月1日施行)